大気保全 大気の測定結果


ページ番号1002685  更新日 令和2年6月17日


環境基準
物質 環境上の条件(設定年月日等) 測定方法
二酸化硫黄(SO2) 1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。(昭和48年5月16日告示) 溶液導電率法又は紫外線蛍光法
一酸化炭素(CO) 1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下であること。(昭和48年5月8日告示) 非分散型赤外分析計を用いる方法
浮遊粒子状物質(SPM) 1時間値の1日平均値が1立方メートルあたり0.10ミリグラム以下であり、かつ、1時間値が1立方メートルあたり0.20ミリグラム以下であること。(昭和48年5月8日告示) 濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法
二酸化窒素(NO2) 1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。(昭和53年7月11日告示) ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法
光化学オキシダント(Ox) 1時間値が0.06ppm以下であること 。(昭和48年5月8日告示) 中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法

 

二酸化硫黄

 重油などの燃料に含まれている硫黄分が燃えるときに発生するガスです。呼吸器を刺激し、気管支炎やぜん息などの症状を起こします。

短期的評価

 1時間値が0.10ppm以下であり、かつ1日平均値が0.04ppm以下であること。

長期的評価

 1日平均値の2%除外値が0.04ppm以下であり、かつ1日平均値が0.04ppmを越えた日が2日以上連続しないこと。

一酸化炭素

 重油やガソリンが不完全燃焼したときに発生するガスで、自動車排出ガスが主な発生源です。頭痛、吐き気、めまいを起こします。

短期的評価

 1日平均値が10ppm以下であり、かつ1時間値の8時間平均値が20ppm以下であること。

長期的評価

 1日平均値の2%除外値が10ppm以下であり、かつ1日平均値が10ppmを超えた日が2日以上連続しないこと。(2%除外値とは1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、高い方から数えて2%の範囲にある測定値を除外した後の最高値)

浮遊粒子状物質

 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10マイクロメートル以下のものをいう。気管支炎などの原因となります。

二酸化窒素

 石油や石炭などが燃えるときに発生し、主に工場、ビルなどのボイラーや自動車などから排出されます。鼻の粘膜を刺激したり、肺に障害を与えます。

評価方法

 1時間値の1日平均値の年間98%値が0.06ppm以下であること。(98%値とは1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、低い方から数えて98%目に当る値)

千葉県環境目標値

 1時間値の1日平均値の年間98%値が0.04ppm以下であること。

光化学オキシダント

 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。)をいう。

評価方法について

短期的評価とは1時間毎の測定結果を評価するもので、注意報等の発令等の判断になります。
長期的評価とは大気汚染に対する施策の効果等を的確に判断するために、年間にわたる測定結果を評価するものです。

 

 

大気環境測定結果につきましては、千葉県のウェブサイトをご参照ください。


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