大気保全 平和台測定局の測定概要について


ページ番号1002684  更新日 令和8年5月26日


平和台測定局

[画像]平和台測定局の写真(103.5 KB)

流山市では大気の状況が環境基準に適合するものかどうかを知るために、平和台測定局にて常時測定を行っております。測定したデータは千葉県大気保全課に送り、広域的な大気の状況の把握、指導などに役立てています。

区分:一般環境大気測定局

所在地:流山市平和台1-3-14

測定項目

 

環境基準と評価方法について

環境基準

物質 環境上の条件(設定年月日) 測定方法

二酸化硫黄

(SO2)

1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。

(昭和48年5月16日告示)

溶液導電率法又は紫外線蛍光法

一酸化炭素

(CO)

1時間値の1日平均値が10ppm以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20pppm以下であること。

(昭和48年5月8日告示)

非分散型赤外線分析計を用いる方法

浮遊粒子状物質

(SPM)

1時間値の1日平均値が0.10mg/?以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/?以下であること。

(昭和48年5月8日告示)

濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と

直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法

二酸化窒素

(NO2)

1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。

(昭和53年7月11日告示)

ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法

光化学オキシダント

(Ox)

オゾンとして、8時間値が0.07ppm以下であり、かつ、日最高8時間値の1年平均値が0.04ppmであること。

(令和8年1月30日告示)

紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法

微小粒子状物質

(PM2.5)

1年平均値が15μg/?以下であり、かつ、1日平均値が35μg/?以下であること。

(平成21年9月9日告示)

微小粒子状物質による大気の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、

濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる自動測定機による方法

※光化学オキシダントの環境上の条件にある「日最高8時間値」とは、1日の8時間値の中で最も高いものを指します。また、光化学オキシダントは、県が管轄しています。

※二酸化窒素については、千葉県環境目標値として「日平均値の年間98%値が0.04ppm以下」が設定されています。

評価方法について

・二酸化硫黄(SO2)、一酸化炭素(CO)、及び浮遊粒子状物質(SPM)

1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、高いほうから数えて2%の範囲にある測定値を除外した後の最高値(1日平均値の年間2%除外値)を環境基準と比較して評価を行う。ただし、上記の評価方法にかかわらず環境基準を超える日が2日以上連続した場合には非達成とする。

・二酸化窒素(NO2)

1年間の測定を通じて得られた1日平均値のうち、低いほうから数えて98%目に当たる値(1日平均値の年間98%値)を環境基準及び環境目標値と比較して行う。

・光化学オキシダント(Ox)

短期基準(8時間値0.07ppm以下)は、測定結果の日最高8時間値の年間99%値(年間における光化学オキシダントの日最高8時間値のうち、低い方から99%に相当するもの)を環境基準と比較する。

長期基準(年平均値0.04ppm以下)は、測定結果の日最高8時間値の1年平均値を環境基準と比較する。

・微小粒子状物質(PM2.5)

長期基準に対応した環境基準達成状況は、長期的評価として測定結果の年平均値について評価を行うものとする。

短期基準に対応した環境基準達成状況は、短期基準が健康リスクの上昇や統計学的な安定性を考慮して年間98%値を超える高濃度領域の濃度出現を減少させるために設定されていることを踏まえ、長期的評価としての測定結果の年間98%値を日平均の代表値として選択し、評価を行うものとする。

測定局における測定結果(1年平均値及び98%値)を踏まえた環境基準達成状況については、長期基準及び短期基準の達成若しくは非達成の評価を各々行い、その上で両者の基準を達成することによって評価するもの。

測定結果の公表について

測定結果は下記リンクから確認することができます。


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