ページ番号1002677 更新日 令和4年9月22日
流山市では、流山市公害防止条例に基づき、拡声機使用の規制を行っています。
拡声機を使用する場合には、周辺の生活環境を損なわないよう、使用方法、使用時間等についての基準を守り、近隣に配慮して使用するようお願いします。
流山市内において、屋外、又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用する場合の規制は次のとおりです。
・商業宣伝を目的として、午後7時から翌日午前10時までの時間帯は拡声機を使用しないこと
・使用時間は1回の使用につき10分以内とし、1回につき10分以上休止すること(自動車等により移動して使用し、同一の場所で10分以上使用しない場合は除く)
・2台以上の拡声機を使用する場合は、拡声機の間隔を50メートル以上にすること(携帯して使用する拡声機は除く)
・商業宣伝を目的として、地上7メートル以上の高さで拡声機を使用しないこと
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業を営む施設等は直接屋外に向けて拡声機を使用しないこと
音量の基準の測定地点は、拡声機から10メートル以内の人の居住している住居との敷地境界または拡声機から10メートルの地点です。
区域の区分 | 音量 |
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第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域 |
50デシベル |
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | 55デシベル |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 | 65デシベル |
工業地域、工業専用地域 | 70デシベル |
その他の地域 | 60デシベル |
学校、保育所、病院等、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲30メートル以内で商業宣伝目的で拡声器を使用する場合
区域の区分 | 音量 |
---|---|
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域 |
45デシベル |
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | 50デシベル |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域 | 60デシベル |
工業地域、工業専用地域 | 65デシベル |
その他の地域 | 55デシベル |
拡声機を基準に違反して使用し、周辺の生活環境が損なわれると認められる場合は、違反して拡声機を使用している者に対して、必要な警告を発し、または事態を除去するために必要な限度で施設の改善その他必要な措置を命令することができます。 命令に違反した場合は5万円以下の罰金に処せられます。
以下の場合は拡声機の使用についての規制の例外となります。ただし、例外に該当する場合でも、近隣へ配慮して、最小限の使用にする等のご協力をお願いします。
・法令により認められた目的のために使用するとき
・公共の目的のために使用するとき
・官公署、学校、工場等で時報のために使用するとき
・祭礼、盆踊り、運動会その他社会生活において相当と認められる一時的行事のために使用するとき
環境部 環境政策課
電話:04-7150-6083
ファクス:04-7150-6521
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
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