ページ番号1002675 更新日 令和6年4月9日
建設工事として行われる作業のうち、騒音・振動を発生させる作業については、騒音規制法、振動規制法、流山市公害防止条例により「特定建設作業」として定められています。特定建設作業を実施する場合、施工者には、特定建設作業実施届出書の提出と規制基準の順守が義務付けられています。
特定建設作業に該当する建設作業は騒音規制法、振動規制法、流山市公害防止条例において、以下の場合が定められています。
1 くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く)
2 びょう打機を使用する作業
3 さく岩機を使用する作業(手持ち式ブレーカーを含む)
4 空気圧縮機(電動機以外の原動機で原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業は除く)
5 コンクリートプラント(混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練重量が0200キログラム以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
6 バックホウ(環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る)を使用する作業
7 トラクターショベル(環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る)を使用する作業
8 ブルドーザー(環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る)
1 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
3 舗装版破砕機を使用する作業
4 ブレーカー(手持ち式のものを除く)を使用する作業
1 くい打機(人力で行うものを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
2 びょう打機又はインパクトレンチを使用する作業
3 さく岩機(ブレーカーを除く)を使用する作業
4 空気圧縮機を使用する作業
5 コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業
6 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
7 舗装版破砕機を使用する作業
8 ブレーカー(手持ち式のものを除く)を使用する作業
9 ブルドーザー、パワーショベル、トラクターショベル、バックホウその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業
10 振動ローラーを使用する作業
特定建設作業を実施できる時間は流山市公害防止条例により午前7時から午後7時の間に限られています。ただし、道路工事等で道路占用許可の要件として、夜間に作業を行うべきこととされている場合は除きます。また、日曜日及び祝日は作業を実施することはできません。
騒音の規制基準は隣接地の敷地境界上において、85デシベル以下です。
振動の規制基準は隣接地の敷地境界上において、75デシベル以下です。
特定建設作業を実施する場合には特定建設作業実施届出書の提出が必要となります。
各2部の提出が必要となります。
・特定建設作業実施届出書
・特定建設作業の工程表(建設工事の工程の概要を明示したもの)
・特定建設作業を行う場所の付近の見取図
・道路の占用許可の条件により、特定建設作業が実施できない時間帯に作業を実施する場合は、その旨が明記された道路占用許可書の写し
住宅近接地における工事現場からの騒音・振動の苦情が多く寄せられています。騒音・振動を伴う工事については、事前に周辺住民の方へ説明し、ご理解を得られるなどして、トラブルの未然防止に努めるようご協力をお願いします。
特に土曜日の作業については、週休2日制の定着から近隣住民の方々が自宅にいることも多いため、重機の稼働に際しては、特にご配慮をお願いします。
苦情が重なる現場に関しては、実際に計測し、その値が規制基準を超えており、周辺の生活環境が損なわれる場合には、騒音・振動の防止について、改善勧告等を受けることになります。
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