ページ番号1002673 更新日 令和5年4月1日
流山市内にばい煙、粉じん及び悪臭を発生させる施設(下記流山市公害防止条例のばい煙、粉じん及び悪臭に係る特定施設について」参照)を設置する場合は、流山市公害防止条例の特定施設に該当し、これらの施設を設置する工場又は事業場は特定工場として規制の対象となっています。
特定施設を設置、変更、設置者の氏名変更や特定施設の廃止をする場合には、届出が必要になります。
以下のものが流山市公害防止条例において、ばい煙、粉じん及び悪臭に係る特定施設に該当します。
1 食料品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 乾燥施設
イ 粉砕施設
ウ たんぱく質分解施設
2 繊維工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 樹脂加工施設
イ 漂白施設
ウ 植毛施設
エ 製綿施設
3 木材もしくは木製品の製造又はパルプ、紙もしくは紙加工品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア タール又はアスファルト合浸施設
イ 吹付塗装施設、くん蒸施設
ウ 漂白施設
エ 切断施設
オ 粉砕施設
カ 研削施設
4 出版、印刷又はこれらの関連作業のように供する施設であって、次に掲げるもの
ア グラビア印刷施設
イ 金属板印刷施設
5 化学工業のように供する施設であって、次に掲げるもの
ア 反応施設
イ 精製施設
ウ 抽出施設
エ 電解施設
オ 重合施設
カ 蒸発濃縮施設
キ 乾燥施設
ク 焙焼施設
ケ 粉砕施設
コ 造粒施設
サ 混合施設
シ 分解施設
ス 合成施設
セ 蒸留施設
6 ゴム製品の製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 加硫施設
イ 混練施設
7 窯業または土石製品製造の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 粉砕施設
イ 混合施設
ウ 溶融施設
エ 焼成施設
オ 乾燥施設
カ 研磨施設
キ 選別施設
ク 粉体用コンベヤー施設
8 鉄鋼、非鉄金属、金属製品、機械または機械器具の製造のように供する施設であって、次に掲げるもの
ア 非鉄金属溶融施設
イ 溶融めっき施設
ウ 電気めっき施設
エ 酸洗施設
オ エッチング施設
カ 吹付塗装施設
キ 乾燥焼付施設
ク 粉砕施設
ケ 配合施設
コ 電解施設
サ 精錬施設
シ 研磨施設
ス 粉体用コンベヤー施設
9 その他の製造等の用に供する施設であって、次に掲げるもの
ア 吹付塗装施設
イ 乾燥焼付施設
ウ 電気めっき施設
エ 貝がらの粉砕施設
オ 鶏ふんの乾燥施設
特定施設を設置する際には、事前に届出が必要となります。また、特定施設として指定されていなかった施設が特定施設に指定され、新たに特定施設になった場合にも、特定施設となった日から30日以内に、届出が必要となります。
・特定施設設置(使用)届出書(様式第3)
・ばい煙及び粉じんに係る特定施設の概要(様式第3別紙1)(ばい煙または粉じんの場合)
・悪臭に係る特定施設の概要(様式第3別紙2)(悪臭の場合)
・工場または事業場の事業経歴書
・工場または事業場の組織図
・工場または事業場の敷地の周囲100メートル以内の見取図
・特定施設の仕様書
・ばい煙、粉じん、悪臭の排出及び処理作業の系統概要説明書
・ばい煙、粉じん、悪臭の量等に関する説明書
・ばい煙、粉じん、悪臭の処理施設概要図及び設置場所を示す図面
・工場等の敷地内の建物の配置図及び特定施設の配置図
・ばい煙、粉じん、悪臭の防止の方法を示す書類
以下のような場合にも届出が必要となります。
・特定施設の構造等を変更したとき(第5号様式)
・氏名等の変更があったとき(第7号様式)
・特定施設の使用を廃止したとき(第8号様式)
・基準に適合しない等の理由で計画の変更を命ぜられ、計画を改善したとき(第9号様式)
・特定施設を譲り受けたとき(第10号様式)
・基準に適合しない等の理由で特定施設の使用の方法の改善を命ぜられ、改善したとき(第11号様式)
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