振動に係る特定施設等の規制について


ページ番号1002672  更新日 令和6年11月5日


 振動規制法の規制区域(下記「表1 振動規制法 規制区域」参照 )に振動を発生する施設(下記「振動規制法の特定施設」参照)を設置する場合は振動規制法の特定施設に該当し、これらの施設を設置する工場又は事業場は特定工場として規制の対象となっています。
 特定施設を設置・変更したり氏名変更や廃止をする場合には、届出が必要です。
 また、振動規制法に該当しないで、流山市公害防止条例に該当する特定施設(下記「流山市公害防止条例 振動に係る特定施設について」参照)を設置したり特定作業(下記「流山市公害防止条例 振動に係る特定作業について」参照)を行う場合は条例に基づく規制を受け、同じように届出が必要です。規制基準は下記「流山市公害防止条例 振動に係る特定作業について」のとおりです。

振動規制法の特定施設について

施設の種類

一 金属加工機械
 イ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
 ロ 機械プレス
 ハ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
 ニ 鍛造機
 ホ ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)

ニ 圧縮機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

四 織機(原動機を用いるものに限る。)

五 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)

六 木材加工機械
 イ ドラムバーカー
 ロ チッパー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)

七 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)

八 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)

九 合成樹脂用射出成形機

十 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)

振動規制法 規制区域について

表1 振動規制法 規制区域
区分 地域
第一種区域 第一種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域並びに市街化調整区域のうち前ヶ崎字宮本627番の2地先から名都借字河村台844番の3地先までの国道6号の西側百メートルの地域
第ニ種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域

振動規制法 規制基準について

表2 振動規制法 規制基準について
区域区分 午前8時から午後7時まで 午後7時から翌日の午前8時まで
第一種区域 60デシベル以下 55デシベル以下
第二種区域 65デシベル以下 60デシベル以下

 第一種区域及び第二種区域に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートル以内の区域における基準値は、表に掲げるそれぞれの基準値から5デシベルを減じた値を基準値とする。

振動規制法に係る特定施設の届出について

特定施設を新たに設置する場合について

特定施設を新たに設置する場合には、工事を開始する30日前までに、届出が必要となります。

必要書類(各2部)

・特定施設設置届出書(様式第1)
・振動の防止の方法を示す書類
・工場又は事業場の周囲100メートル程度の見取図
・特定施設の仕様書
・位置図
・振動計算書
・工場又は事業場の事業経歴書
・工場又は事業場の組織図

様式

特定施設でなかったものが特定施設になった場合

 規制区域でなかった地域が新たに規制区域になった場合、または特定施設として指定されていなかった施設が特定施設に指定された場合には、特定施設となった日から30日以内に、特定施設使用届出書(様式第2)の提出が必要です。必要書類については、特定施設設置届出書と同じです。

様式

その他の変更について

特定施設の数、振動の防止の方法及び氏名等に変更があったとき、並びに特定施設を廃止したとき、並びに特定施設を譲り受けた際にも届出が必要になります。

様式

流山市公害防止条例 振動に係る特定施設について

施設の種類

  1. 金属加工機
    ア 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5キロワット以上のものに限る。)
    イ 製管機械
    ウ ベンディングマシン(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
    エ 液圧プレス
    オ 機械プレス
    カ せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
    キ 鍛造機
    ク ワイヤーフォーミングマシン
  2. 圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が3.75キロワット以上のものに限る。)
  3. 粉砕機(原動機を用いるものに限る。)
    ア 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
    イ 食品加工用粉砕機
    ウ その他の用に供する粉砕機(破砕機及び摩砕機を含む。)
  4. 織機(原動機を用いるものに限る。)
  5. コンクリート製品製造機械(原動機を用いるものに限る。)
  6. 木材加工機械
    ア ドラムバーカー
    イ チッパー
  7. 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
  8. ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
  9. 合成樹脂用射出成形機
  10. 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
  11. 冷凍機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
  12. 原動機(船舶又は車両等の原動機として使用されるものを除く。)
    ア ディーゼルエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
    イ ガソリンエンジン(定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)

 

流山市公害防止条例 振動に係る特定作業について

作業の種類

  1. 板金又は製かんの作業 
  2. 鉄骨又は橋梁の組立ての作業(建設又は建築の現場作業を除く。) 
  3. ブルドーザー、パワーショベル、バックホーその他これに類する整地機又は掘削機を使用する作業(建設現場における作業を除く。)

流山市公害防止条例 一般の振動の規制基準について

表3 流山市公害防止条例 一般の振動の規制基準
区域区分 午前8時から午後7時まで 午後7時から翌日の午前8時まで
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 60デシベル 55デシベル
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域 65デシベル 60デシベル
その他の地域 60デシベル 55デシベル

公害防止条例に係る特定施設の届出について

特定施設を新たに設置する場合

特定施設を設置する際には、事前に届出が必要です。また、規制区域でなかった地域が新たに規制区域になった場合、または特定施設として指定されていなかった施設が特定施設に指定された場合にも、特定施設となった日から30日以内に届出が必要です。

必要書類(各2部)

・特定施設設置(使用)届出書(様式第3)
・振動に係る特定施設の概要(様式別紙4)
・振動の防止の方法を示す書類
・工場又は事業場の周囲100メートル程度の見取図
・特定施設の仕様書
・位置図
・振動計算書
・工場又は事業場の事業経歴書
・工場又は事業場の組織図

様式

その他の届出について

以下のような場合にも届出が必要です。
・特定施設の構造等を変更したとき
・氏名等の変更があったとき
・特定施設の使用を廃止したとき
・基準に適合しない等の理由で計画の変更を命ぜられ、計画を改善したとき
・特定施設を譲り受けたとき
・基準に適合しない等の理由で振動の防止及び特定施設の使用の方法等の改善勧告を受け、改善したとき


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