動物による危害防止対策強化月間について
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更新日
令和6年9月2日
11月は「動物による危害防止対策強化月間」です。
次のことに注意して、動物による事故や迷惑を防止しましょう。
- 人が犬にかまれる事故が、令和5年度は県内で223件発生しました。
- ・飼い犬が人をかんだ時は保健所へ届け出し、かんだ犬が狂犬病の疑いがないか獣医師の検診を受けさせることが必要です。
・犬を飼う場合には、事故を起こさせないようなしつけ、飼い方をすることが重要です。
・公園なども含め、犬の放し飼いは禁止されています。散歩は犬を制御できる人が、短い引き綱で行いましょう。
・犬は来訪者の届かない場所で飼いましょう。また、門や玄関から犬が飛び出さないよう注意してください。
- 犬の登録と年1回の狂犬病予防接種は、法律に定められた飼い主の義務です。狂犬病は人にもうつり、発症するとほぼ100%死亡する恐ろしい病気です。家族や愛犬を守るため年1回の狂犬病予防接種を行いましょう。
- 猫は屋内で飼いましょう。糞尿や鳴き声による被害を防止でき、感染症等の危険から猫や人を守ることができます。また、地域猫活動等で屋外にいる飼い主のいない猫の世話をする場合には、過度の触れ合いは避け、かまれたりひっかかれたりしないように注意しましょう。
- 犬猫合わせて10頭以上飼う場合、保健所への届け出が必要です(91日齢未満の犬猫を除く)。
- トラ、一部のサル、タカ、ワニ、ヘビ、マムシなどの危害を加えるおそれのある危険な動物(特定動物)は、法律により原則飼うことが禁止されています。
- ペットがいなくなったらすぐに探し、保健所、警察、動物愛護センターに電話等で届け出ましょう。また、迷子札をつける、動物病院で「マイクロチップ」を装着し指定登録機関に登録するなどして、保護された際に飼い主がわかるようにしましょう。
- 動物は責任を持って最後まで面倒をみましょう。やむを得ない事情で飼えなくなった場合は、新しい飼い主を探してください。保健所、動物愛護センターでは飼い主探しをお手伝いします。
- 動物愛護センターでは、定期的に「犬の飼い方、しつけ教室」を開催しています。また、動物愛護やしつけ方、動物由来感染症などについて、学校、地域の勉強会に講師を派遣します。
問い合わせ先
松戸保健所(健康福祉センター)
電話番号:047-361-2139
千葉県動物愛護センター
電話番号:0476-93-5711
千葉県動物愛護センター東葛飾支所
電話番号:04-7191-0050
公益財団法人千葉県動物保護管理協会
電話番号:043-214-7814
環境部 環境政策課
電話:04-7150-6083
ファクス:04-7150-6521
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
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