ページ番号1017674 更新日 平成30年4月1日
令和3年4月1日から、「流山市墓地等の経営の許可等に関する条例」の一部を改正しました。
改正内容としては、流山市墓地等の経営の許可等に関する条例第15条について、墓地の新設又は変更に当たり、宗教的感情上および公衆衛生上の支障を考慮し、第1項第2号において住宅等(住宅、学校、保育所、図書館、博物館、公民館、病院その他規則で定める施設をいう。)およびこれらの敷地から墓地までの距離は、埋葬に係る墳墓の所在する墓地にあっては100メートル以上、その他の墓地にあっては50メートル以上と定めていますが、その範囲内の住宅等および当該住宅等の存する土地の所有者全てから同意書の提出があれば認めることとし、墓地の環境基準の緩和を図るものです。
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