ページ番号1002657 更新日 令和3年2月4日
墓地に埋葬されている遺骨を他の墓地や納骨堂に移すことを「改葬」といいます。改葬を行うには、現在遺骨が埋葬されている市町村が発行する改葬許可書が必要となります。
現在、流山市内にある墓地に埋葬されている遺骨を他の場所へ移すときは、流山市が発行する改葬許可証を改葬先の墓地管理者へ提出しなければなりません。
改葬許可証を受けるには、「改葬許可申請書」に必要事項を記入し、現在埋葬している墓地の管理者(住職等)の証明を受けた後に、環境政策課環境保全係へ提出してください。
1枚の改葬許可申請書で5名分まで申請することができます。
記入方法は記入例を参考にしてください。
(注)市外の墓地に埋葬されている遺骨を流山市内の墓地に移すときは、流山市役所での手続きは必要ありません。現在埋葬されている墓地のある市町村役場の発行する改葬許可証を、遺骨を移す市内の墓地管理者へ提出してください。
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環境部 環境政策課
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ファクス:04-7150-6521
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