農薬について
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更新日
平成30年7月4日
ちょっと待って!農薬散布の前に!
農薬は、飛散することで人体に危害を及ぼすおそれがあり、近年、住宅地等おける農薬散布で、住民、子ども等の被害者の訴えが多く聞かれるようになりました。
住宅地等とは
学校、保育所、病院、公園等の公共施設、街路樹、住宅地とこれに近接する土地、住宅地に近接する森林等、および住宅地に隣接した家庭菜園・市民農園などがこれに該当します。
農薬を安全に使うために
1. 努めよう!
農薬使用量を減らす。
- 日頃から病害虫被害の早期発見に努めましょう!
- 定期的な農薬散布を改め、害虫の捕殺や被害を受けた部分の剪定、防虫網の設置など環境への負荷が少ない方法に切り替えましょう!!
- 病害虫に強い作物・樹木・品種を選び、栽培しましょう!農薬には、作物や樹木に発生する病害虫の防除を目的に散布するものの他に、ガーデニングや家庭菜園用のスプレー式の殺虫剤や殺菌剤、芝生などの雑草対策で使用する除草剤なども含まれます。
- 散布以外の方法を検討しましょう。
・誘引トラップの設置
・薬剤の塗布
・薬剤の樹幹注入
・粒剤の施用 他
以上のような方法がとれない場合でも、飛散の少ない農薬を活用しましょう。
2. 必ず守ろう!
無登録農薬は絶対に使わない。
正しい使用方法を必ず守る。
- 登録番号のある農薬を使用しましょう。
ラベルに記載されている使用方法及び使用上の注意事項を必ず守って使用してください。
3. 注意しよう!(やむを得ず農薬を散布する場合)
周辺環境へ配慮する。
- 害虫が発生したか所のみ、必要最小限の散布に留めましょう。
- 飛散を少なくする工夫
風が弱い時など、近隣に影響が少ない日や時間帯に実施しましょう。
風向き、ノズルの向きに注意しましょう。
- 周囲への呼びかけ
散布者あるいは散布を依頼した者は、事前に周辺住民に周知しましょう。
特に自治会、マンション管理組合など特に自治会、マンション管理組合など幅広い範囲で散布する場合には以下の事項を周知するようお願いします。
1.散布目的
2.日時
3.農薬の種類
4.散布者名
5.連絡先
- 作業時は、立て看板でお知らせするなどして、散布区域に関係者以外が立ち入らないよう配慮しましょう。
- 特に、近くに学校や通学路がある場合は、学校や保護者へも周知しましょう。
4. 記録しよう!
農薬の使用状況を記帳する。
- 病害虫の防除と使用した農薬の記録になります。住民に対して「安全・安心」が証明できます。
- 農薬使用の記録
農薬使用後は、次の事項を記帳し、一定期間保管しましょう。
1.使用年月日
2.場所
3.対象物
4.農薬名
5.使用量
6.希釈倍数
関連情報
環境部 環境政策課
電話:04-7150-6083
ファクス:04-7150-6521
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
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