ページ番号1002652 更新日 令和6年7月6日
現在、空き地の雑草に関するお問い合わせは、電話やメールで受け付けています。しかし、問い合わせが多く、場所の特定確認に時間がかかる場合がよくあります。そのため、試験的にご自身のスマートフォン等から該当の空き地を指定して投稿できるシステムを導入しました。
これにより、場所の特定が簡単になり、対応がスムーズになります。御協力をよろしくお願いいたします。
※試験運用のため予告無く、サービス停止する場合があります。
また、対応できるものにつきまして、対応の可否を入力していただいたメールアドレスに回答する予定ではありますが、件数が多いと回答までに時間がかかること、御了承願います。
登記簿を見ても所有者の所在が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題となっています。この問題解決のため、相続登記が義務化されることになりました。
土地所有者の死亡により、相続が発生した場合は、相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の手続きを行う必要があります。
相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象となりましたので、早めに手続きをしましょう。
令和3年度より、遠方にお住まい等の理由で自身での除草が困難な土地所有者(管理者)に対して、市に除草を委託できる制度を設けました。委託の条件や料金、お申込み方法等詳細につきましては、流山市環境政策課までお問い合わせください。
自治会や土地所有者(管理者)が自ら草刈りを行う場合は、草刈機を無償で貸し出します。
ただし燃料は使用者負担となります。また、ガソリン以外の燃料の使用は故障の原因となりますのでご注意ください。
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環境部 環境政策課
電話:04-7150-6083
ファクス:04-7150-6521
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