空き地の適正管理について


ページ番号1002652  更新日 令和6年7月6日


平成24年7月1日に「流山市空き地の雑草等の除去に関する条例」が施行されました

 この条例は、土地の所有者等に空き地の適正な管理を義務付け、雑草等の繁茂による病害虫の発生やごみの不法投棄を未然に防止し、市民の皆さんの良好な生活環境を確保することを目的に施行しています。
 条例の施行により、市から土地の所有者等に対し、雑草等の除去に関する指導、勧告、命令等ができるようになります。
 土地の所有者の方は、春から夏と秋から冬にかけての年2回以上の雑草の刈取りの実施等、空き地を適正に管理していただくようご協力をお願いします。

【試験運用】スマホで空き地の雑草について投稿を試験的に行っています。

現在、空き地の雑草に関するお問い合わせは、電話やメールで受け付けています。しかし、問い合わせが多く、場所の特定確認に時間がかかる場合がよくあります。そのため、試験的にご自身のスマートフォン等から該当の空き地を指定して投稿できるシステムを導入しました。

これにより、場所の特定が簡単になり、対応がスムーズになります。御協力をよろしくお願いいたします。

※試験運用のため予告無く、サービス停止する場合があります。

また、対応できるものにつきまして、対応の可否を入力していただいたメールアドレスに回答する予定ではありますが、件数が多いと回答までに時間がかかること、御了承願います。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました

登記簿を見ても所有者の所在が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、社会問題となっています。この問題解決のため、相続登記が義務化されることになりました。

土地所有者の死亡により、相続が発生した場合は、相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の手続きを行う必要があります。

相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは義務化の対象となりましたので、早めに手続きをしましょう。

雑草等除去委託制度の案内

令和3年度より、遠方にお住まい等の理由で自身での除草が困難な土地所有者(管理者)に対して、市に除草を委託できる制度を設けました。委託の条件や料金、お申込み方法等詳細につきましては、流山市環境政策課までお問い合わせください。

草刈機の無償貸出し

 自治会や土地所有者(管理者)が自ら草刈りを行う場合は、草刈機を無償で貸し出します。
 ただし燃料は使用者負担となります。また、ガソリン以外の燃料の使用は故障の原因となりますのでご注意ください。


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環境部 環境政策課
電話:04-7150-6083
ファクス:04-7150-6521
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階


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