浄化槽設置事業補助金


ページ番号1002625  更新日 令和6年6月11日


[画像]浄化槽転換リーフレット(表)(128.8KB)
[画像]浄化槽転換リーフレット(裏)(111.8KB)

制度の概要     

 流山市では、生活排水による川や湖沼の水質汚濁を防止するため、専用住宅の単独浄化槽又はくみ取り便所から合併処理浄化槽に転換する個人に対し、その設置に要する経費の一部を予算の範囲内で補助しています。

 令和5年度より、既存単独浄化槽又はくみ取り便所から建替えに伴う合併処理浄化槽の設置も対象になります。

 申請には限りがございますので、補助制度を利用する場合は、浄化槽設置届提出前に流山水道センター窓口で申請に関する事前協議を行ってください。

 

 

補助対象地域

 流山市の区域のうち、下水道事業計画区域以外の区域又は下水道の整備が7年以上見込まれない下水道事業計画区域内の地域。
 補助対象地域に該当するかはお電話にてお問い合わせ下さい。

補助対象者

補助対象浄化槽【環境配慮,防災まちづくり浄化槽整備推進事業に適合する機種】

合併処理浄化槽(高度処理型)で10人槽以下

高度処理(窒素除去型)浄化槽(N20型)

 生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90%以上、放流水のBOD(日間平均値が)1リットル当たり20ミリグラム以下、総窒素濃度(T-N)が1リットル当たり10ミリグラムを超え20ミリグラム以下の浄化槽。
 

高度処理(窒素除去型)浄化槽(N10型)

 BOD除去率90%以上、放流水のBOD(日間平均値が)1リットル当たり20ミリグラム以下、T-Nが1リットル当たり10ミリグラム以下の浄化槽。
 

高度処理(窒素・燐除去型)浄化槽(N・P型)

 放流水のBOD(日間平均値)が1リットル当たり10ミリグラム以下、T-N(日間平均値)が1リットル当たり10ミリグラム以下、総燐(T-P)が1リットル当たり1ミリグラム以下の浄化槽。

高度処理(BOD除去型)浄化槽

 BODの除去率が97パーセント以上で、かつ、放流水のBODの日間平均値が1リットル当たり5ミリグラム以下の浄化槽。

補助限度額

既設の単独浄化槽又はくみ取り便所から転換する場合(補助対象浄化槽本体の補助金)

  N20型 N10型

BOD除去型

N・P型
5人槽 360,000円 474,000円 489,000円 528,000円

7人槽

462,000円 570,000円 654,000円 693,000円
10人槽 585,000円 723,000円 903,000円 963,000円

※上記の本体補助金については、住宅の建替えを伴って既設の単独浄化槽又はくみ取り便所から補助対象浄化槽に転換する場合も対象になります。

 

※下記の(1)〜(6)までの上乗せ補助金については、住宅の建替えを伴って既設の単独浄化槽又はくみ取り便所から補助対象浄化槽に転換する場合、対象になりません。

(1) 住宅の建替えを伴わないで既設の単独処理浄化槽から補助対象浄化槽に転換する場合の撤去に要する費用に対して上乗せする額

上乗せ(上限180,000円)

ただし、既設の単独処理浄化槽の撤去(機能の停止を含む、以下同じ)又は雨水貯留槽等への再利用に要した費用が180,000円に満たない場合は、当該撤去又は雨水貯留槽等への再利用に要した費用(千円未満の端数を切り捨てた額)とする。

(2) 住宅の建替えを伴わないで既設のくみ取り便所から補助対象浄化槽に転換する場合の撤去に要する費用に対して上乗せする額

上乗せ(上限100,000円)

ただし、既設のくみ取り便所の撤去に要した費用が100,000円に満たない場合は、当該撤去に要した費用(千円未満の端数を切り捨てた額)とする。

(3) 住宅の建替えを伴わないで既設の単独処理浄化槽から補助対象浄化槽に転換するにあたり、宅内配管工事(水回りのリフォームを含む)を伴う場合に上乗せする額

上乗せ(上限300,000円)

ただし、宅内配管工事に要した費用が300,000円に満たない場合は、当該宅内配管工事に要した費用(千円未満の端数を切り捨てた額)とする。

(4) 住宅の建替えを伴わないで既設のくみ取り便所から補助対象浄化槽に転換するにあたり、宅内配管工事(水回りのリフォームを含む)を伴う場合に上乗せする額

上乗せ(上限100,000円)

ただし、宅内配管工事に要した費用が100,000円に満たない場合は、当該宅内配管工事に要した費用(千円未満の端数を切り捨てた額)とする。

(5) 住宅の建替えを伴わないで既設の単独処理浄化槽又はくみ取り便所からN10型合併浄化槽に転換する場合に上乗せする額

上乗せ(上限200,000円)

利根運河等水質改善モデル事業

(6) 流山市浄化槽整備促進協議会の会員業者内で施工、維持管理、清掃を行う場合に上乗せする額

上乗せ(上限300,000円)

※流山市浄化槽整備促進協議会に関する情報ついては、下記のリンクよりご確認ください。

手続きの流れ

  1. 交付申請
  2. 書類審査
  3. 交付決定通知
  4. 工事着工
  5. 中間検査(浄化槽埋設時)
  6. 実績報告
  7. 完了検査
  8. 交付確定通知
  9. 補助金請求
  10. 補助金振込

 

交付申請について

 補助制度を利用する場合、浄化槽に係る工事の着工前に、交付申請が必要となります。また、交付申請後書類審査を経て、2週間程度で、交付決定となります。なお、浄化槽に係る工事は交付決定後に着工してください。

必要書類

・流山市浄化槽設置事業補助金交付申請書(第1号様式)
・10日間の審査期間を経過した浄化槽設置届出書(建築確認を伴わない場合)の写し
・設置場所の案内図
・浄化槽の構造図(型式適合認定書別添仕様書および図面等)および合併処理浄化槽概要書の写し
・下記を含んだ住宅の配置図および平面図
  升の大きさ
  上部を駐車場にする場合の施工方法
  建物(隣地建物も含む)の基礎からの距離(建物基礎端から45度の角度に浄化槽がかかる場合はその施工方法)
  隣接道路の幅員
  道路からの距離
・工事請負契約書の写し
・当該事業に係る工事費見積書の写し
・転換費用の見積書(転換補助の対象の場合)
・所有者または賃貸人の承諾書(住宅を借りている場合)
・浄化槽法第7条の水質検査の料金を支払ったことを証する書類
・既設単独処理浄化槽の現況および転換計画書(第2号様式)(転換補助の対象の場合)
・単独浄化槽の廃止届出書(写)又は撤去前であれば現況写真(建替に伴う申請の場合)
・浄化槽の転換工事の工程表(第15号様式)
・申請年度の前年度の納税証明書(市民・固定資産税)
・非課税証明書(申請者が非課税の場合)
・浄化槽工事の承諾書(住宅・宅地が共有名義の場合)
・全部事項証明書(住宅・宅地が共有名義又は申請者と名義が異なる場合)
・浄化槽設備士の雇用関係を証する書類
・(社)千葉県浄化槽協会の発行する保証登録証
・全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会が定める合併処理浄化槽設置整備事業に係る合併処理浄化槽登録要領第7条第1項の「登録証」および同要領第12条の「登録浄化槽管理票(C票)」
・委任状(浄化槽施工業者ならびに関連業者が、規則第3条の規定により補助金の交付申請をしようとする者の代理で申請する場合)
・浄化槽処理対象人員算定方法変更届の写し
・利根運河等水質改善モデル事業による上乗せ補助を利用する場合、流山市浄化槽整備促進協議会の会員業者内で施工業者、維持管理、清掃業者の3社契約を行う旨の誓約書、又はその契約書
・3カ月以内に工事を完了させられる旨の誓約書

実績報告について

 事業完了後、2週間以内に実績報告が必要となります。また、実績報告は毎年度2月28日が期限となります。実績報告後、完了検査を行い、審査を経て、補助金交付が確定します。

必要書類

・浄化槽保守点検業者(浄化槽法第2条第11号に規定する浄化槽管理士を有する者に限る)および浄化槽清掃業者(浄化槽法第2条第9号に規定する浄化槽清掃業者)との業務委託一括契約書の写し
  ※保守点検業者が浄化槽法第11条の定期検査の受検申込手続を行う旨が含まれていること
・浄化槽施工結果報告書の写し
・工事費の領収書(証)の写し
・施工状況の写真(転換補助の対象者は転換作業状況も含む)
・誓約書(第8号様式)
・単独処理浄化槽転換結果報告書(第9号様式)
・竣工図

注意事項

資料

様式のダウンロード

※交付申請書、変更等申請書、実績報告書、誓約書、転換結果報告書、請求書

については、本人の署名(自署)により押印を省略できます。

押印があっても、問題はございません


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上下水道局 下水道建設課
電話:04-7150-6097
ファクス:04-7150-4352
〒270-0128
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