ページ番号1002624 更新日 令和6年5月7日
浄化槽には、その働きを一定に保つための維持管理が必要です。浄化槽の維持管理は、保守点検・清掃・水質検査の3つに分かれます。浄化槽使用者(管理者)はこれらを定期的に実施することが浄化槽法で義務付けられています。
浄化槽管理者に義務付けられた、法定検査・保守点検・清掃の3つの申し込みをまとめて行える一括契約制度をご利用ください。
個々に手続する手間が解消され、浄化槽の適正管理が確保されるので安心して浄化槽を使い続けることができます。
※契約している保守点検業者が一括契約に対応しているかは、直接業者に問い合わせください。
浄化槽の保守点検は、千葉県知事に登録した保守点検業者に依頼しなければなりません。
処理対象人員が20人以下の浄化槽:4カ月に1回以上
処理対象人員が20人以下の浄化槽:3カ月に1回以上
処理対象人員が20人以下の浄化槽:4カ月に1回以上
全人槽:6カ月に1回以上
市町村長の許可を受けた業者に依頼して、年1回以上(全ばっ気方式の浄化槽については6か月に1回以上)清掃しなければなりません。
浄化槽法で定められている検査には、2種類あります。
検査手数料が一部変わりました。詳しくは下記をご覧ください。
社団法人 千葉県浄化槽検査センター
所在地:千葉市中央区中央港1-11-1
電話:043-246-6283
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