ページ番号1046651 更新日 令和6年8月1日
令和6年4月1日より、熱中症対策を強化した改正気候変動適応法が施行されました。
これにより、市町村では、市内の公共施設や民間施設を指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定することができます。
クーリングシェルターとは、同法により新設された熱中症特別警戒情報が発表された場合、暑熱避難施設としての開放を義務付けられる施設です。
環境省の定める以下の条件を満たす施設を、自治体により指定することができます。
(1)適当な冷房設備を有すること。
(2)千葉県に熱中症特別警戒情報が発表された場合、住民その他の者に開放が可能であること。
(3)住民その他の者の滞在のために供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保すること。
※熱中症特別警戒情報の発表状況についてはこちら
※環境省「指定暑熱避難施設の指定・設置に関する手引き」はこちら
流山市では、環境省から千葉県に熱中症特別警戒情報が発表された場合に、危険な暑さから身を守り、どなたでも自由に休憩を取っていただけるよう、冷房設備を有する市内公共施設等を「クーリングシェルター」として指定し、各施設のエントランスホール、ロビー等を休憩場所として開放しています。
危険な暑さが見込まれるときは、冷房がきいた室内で過ごすことが基本ですが、やむを得ず外出する際や外出途中で危険な暑さに見舞われた場合や、自宅に冷房設備がない場合には、十分な水分を補給するとともに、適宜クーリングシェルター等を活用し、熱中症予防に努めましょう。
指定暑熱避難施設(クーリングシェルター)として指定された市内施設は、熱中症特別警戒情報が発表され、避難施設として開放している日は以下のマークが掲示されています。
外出時等に涼みたくなったら、マークの掲示を目印に施設をご利用ください。
[画像]ポスター(表)(25.9KB)流山市は、更なる熱中症対策として、市内民間施設へのクーリングシェルター指定を推進しています。クーリングシェルターの活用内容をご理解のうえ、ご協力いただける施設がございましたら、指定に向けて調整いたします。
熱中症対策に少しでも関心がございましたら、環境政策課にお問い合わせください。
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