ページ番号1039083 更新日 令和6年3月13日
予定台数に到達しましたので、令和6年2月22日(木曜日)の17時15分(メール・郵送も17時15分までの到達)をもって、受付を終了しました。
電力などの物価高騰による家庭のエネルギー費用の負担軽減と地球温暖化防止対策を目的として省エネ家電買替費用への補助を実施します。なお、申請前に購入した対象家電および令和5年度6月から実施した「流山市省エネ家電買替促進補助金」で補助金交付を受けた世帯は対象外です。
対象家電製品及び台数上限 |
1世帯につき (1)エアコン 3台まで (2)冷蔵庫 1台まで |
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対象経費 |
対象家電製品の本体価格、設置費及び使用していた家電製品の撤去費(消費税及び地方消費税を含む。)(購入店舗において、これらの費用の割引がある場合にあっては割引後の金額とする。)ただし、本体価格、設置及び撤去に要する費用全てが同一の売買契約に含まれていない場合は本体の購入と同一になっている費用のみが対象となります。 |
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補助金額 |
1台あたりの購入額(税込) (補助対象経費の金額) |
交付する金額(補助金額) |
15万円以上 | 45,000円 | |
10万円以上15万円未満 |
30,000円 | |
5万円以上10万円未満 | 15,000円 |
※5万円未満の購入は対象外です。
市と協定を結んだ市内協定締結店舗で買い替えする必要があります。
申請後、市から決定通知と一緒にお送りする補助金交付券を持参し、協定締結店舗で買い替えた場合のみ補助対象です。
※協定締結店舗は、このページでお知らせするとともに、補助金交付券を発送する際に一覧を同封いたします。
※購入された市内協定締結店舗から、回収した補助金交付券および販売証明書(購入者の情報や購入された製品について、店舗が適正に販売・処分したことを証明する書類)を提出していただきますので、予めご了承ください。なお、市内協定締結店舗は本事業以外に補助金交付決定者の個人情報を使用いたしません。
店舗名 | 住所 | 電話番号 |
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コジマ×ビックカメラCOTOE流山おおたかの森店 | 流山市おおたかの森西一丁目15-3 | 047-128-2525 |
株式会社ケーズデンキホールディングス ケーズデンキ流山店 | 流山市流山6-655-3 | 047-178-7151 |
株式会社ケーズデンキホールディングス ケーズデンキ南柏店 |
流山市向小金1-272-8 | 047-193-8818 |
株式会社ヤマダ電機テックランド流山店 | 流山市南流山9-16-3 | 047-199-3691 |
マツヤデンキ南流山店 | 流山市南流山3-1-11 | 047-158-6520 |
株式会社ノジマ 流山おおたかの森S・C店 | 流山市おおたかの森南一丁目5-1流山おおたかの森S・C ANNEX 2階 | 047-156-3002 |
株式会社デンキチ流山店 | 流山市向小金1-241-1アクロスプラザ流山2階 | 047-193-8720 |
株式会社シンザワ電化センター | 流山市平和台5-42-9 | 04-7158-3714 |
有限会社石橋電気商会 | 流山市松ヶ丘2-320-118 | 04-7144-3248 |
パワーズ電化 | 流山市江戸川台東1-74-1 | 04-7153-3450 |
スギデン | 流山市名都借832-1 | 04-7196-6013 |
京和住設株式会社 | 流山市平和台4-35-4 | 04-7158-1500 |
有限会社アメニティシステム | 流山市南流山1-9-10 | 04-7150-3133 |
電化ショップヤマダ |
流山市東深井220-3 | 04-7153-3927 |
ヨシナカ電機 | ※電話対応・訪問販売のみ | 04-7158-0966 |
三保電気鰭ヶ崎店 | 流山市鰭ヶ崎1441-5 | 04-7158-1713 |
ニトリ 流山おおたかの森S・C アネックス2店 ※リサイクル料は含まれません。 |
流山市おおたかの森西1-13-1 流山おおたかの森S・C ANNEX2・3階 |
0120-014-210 |
株式会社 藤田電機商会 |
流山市東初石3-97-23 | 04-7153-2895 |
株式会社まるや | 流山市南流山8-4-3 | 04-7150-8601 |
クボタ電気 | 流山市江戸川台東3-158-2 | 04-7154-6967 |
令和6年1月22日から申請を受け付けています。
※令和6年1月22日以降に対象家電製品を補助券交付券を使用して、協定締結店舗で買い替えた世帯が対象です。それ以前に買い替えた場合、協定締結店舗以外の店舗で買い替えた場合、補助券交付券を使用しないで買い替えた場合は補助の対象外です。
提出などの期限は以下のとおりです。
1.申請台数が予定台数に達しない場合でも申請書の受付は令和6年2月29日まで
2.補助金交付券の使用期限は令和6年3月15日まで
3.買替製品の設置期限は令和6年3月22日まで
4.申請受付期限日までに申請台数が予定台数に達した場合は、当該日をもって受付は終了となります。また、予定台数に達した日のみ、その日付けで申請があった方の中から抽選で交付決定します。
(1)買い替え前の製品に貼られている型番と製造年式等が記載されているステッカーの写真
(2)買い替え前の製品の設置状況がわかる写真(冷蔵庫の全体写真、エアコン室内機の全体写真)
(3)世帯全員の住民票の写し(住民基本台帳情報について、公簿等で確認することについて同意した場合を除く。)
(4)市税に滞納がないことを確認できる書類(本市の市税の納付状況について、公簿等で確認することについて同意した場合を除く。)
なお、次の場合は対象外です。
・申請前に対象商品を購入した場合
・協定締結店舗以外で購入した場合
・補助金交付券を使用しないで対象商品を購入した場合
・令和5年6月から実施した流山市同補助金の交付を受けている世帯
申請書の記入内容に誤りがないよう以下の点に注意しながら、記入をお願いします。また、記入例も参考に御覧ください。
・申請者や同一世帯員の氏名をパソコンで入力した場合や、本人以外の方が記入した場合は、印かん(シャチハタ不可)を押してください。
・記入内容を訂正する場合は、二重線で消した上に訂正印(シャチハタ不可)を押すか、二重線の横に申請者自身が氏名を自署してください。
・訂正には、修正液、修正テープは使わないでください。
・家電の製造年や型番やメーカー名は、冷蔵庫は扉の内側に、エアコンは室内機にそれぞれステッカーが貼られていることがあります。(エアコンの室内機に製造年の記載がない場合は室外機のステッカーに記載されていることがあります)
・製造年がステッカーなどではわからない場合は、メーカーにメールで問い合わせていただき、メールでの回答内容を資料として添付してください。
メールで申請されるとき
・一度のメールで送付可能なデータ量が5メガバイトまでとなっております(5メガバイトを超過した場合はメールが届きません。)。送付前にデータ量を確認の上、超過してしまう場合は複数回に分けて送付してください。また、送付が完了しているかの確認も必ずお願いいたします。
・件名(題名)を「省エネ家電補助金申請 〈申請者名〉」としてください。また、複数件送付する場合は、最後に「1/2」「2/2」等の番号を記載してください。
・メールの本文に、「申請者名」、「現住所」、「電話番号」を必ず記載してください。また、代理の方が手続き・問い合わせの対応をされる場合には、代理の方の氏名、電話番号を記入してください。
※メール申請の方は後日、流山市環境政策課から受領したことについての通知をメールにて行います。迷惑メール対策をしている方は、当課からのメールが受信できるようにしておいてください。なお、申請内容に不備があった場合は別途通知いたします。
添付される写真について
・写真が不鮮明で、内容が判別できないことがあります。ファイルの大きさに注意しながら、鮮明なものをご準備ください。
交付申請内容(台数、住所、型番等)に変更があった場合には、補助金交付券を使用し、購入する前に変更承認申請を行ってください。(申請状況によっては台数の変更ができない場合があります)
申請書類の「流山市省エネ家電製品買替促進補助金変更承認等申請書(第4号様式)」を提出してください。
※「流山市省エネ家電製品買替促進補助金変更承認等申請書(第4号様式)」を提出の際には、変更前に送付した補助金交付券と一緒に提出してください。
交付決定後に申請を取り消す場合(購入しない場合)には、「流山市省エネ家電製品買替促進補助金交付決定取消申出書」を提出してください。
※「流山市省エネ家電製品買替促進補助金交付決定取消申出書」を提出の際には、送付した補助金交付券と一緒に提出してください。
協定締結店舗で購入する新品(未使用であり、かつ、消費者により購入されたことがないものをいう。)の冷蔵庫又はエアコンであって、これらに係る日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率が、冷蔵庫にあっては100%以上、エアコンにあっては2027年度基準で87%以上又は2010年度基準で100%以上の製品
申請日において、本市の住民基本台帳に記録されてい る世帯に属する者(配偶者その他の親族による暴力からの避難その他市長が本市の住民基本台帳に記録されていないことに特に理由があると認められる者を含む。)であって、自らが居住する市内の住宅において使用していた対象家電製品(製造年が2014年(平成26年)以前であるものに限る。)を当該住宅において自らの生活の用に供するため、令和6年1月22日以後に省エネ家電製品に買い替える市民とする。ただし、当該者が属する世帯が、次のいずれかに該当するときはこの限りでない。
(1)当該世帯に属する者のいずれかが、市税を滞納しているとき。
(2)当該世帯に属する者のいずれかが、この補助金の交付決定(令和5年6月から実施した流山市省エネ家電製品買替促進補助金をもらっている場合も含みます。)を受けているとき。
(3)当該世帯に属する者のいずれかが、流山市暴力団排除条例(平成24年流山市条例第25号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者であるとき。
申請書と添付書類(買替前の家電の型番・製造年がわかるステッカーの写真、買替前の家電の全体写真)を市へ提出→市から交付決定通知と補助金交付券送付→補助金交付券を持参して市内協定締結店舗にて対象家電を買い替えると、対象購入金額に応じた補助額分が割引される
申請書提出時
申請時の書類提出は窓口(環境政策課)、郵送及びメールでの受付が可能です。(押印の際はシャチハタ不可)
※郵送の場合は下記受付期間内に必着。郵便が到着したその日の窓口受付が全て終了してからの受付となります。
※メールで送付される場合、申請書は原本に記載したものの写真又は原本をスキャンしたものを送付してください。
※メール受付について、17時15分までにメールを受信した場合は受信した日の受付とし、17時15分以降にメールを受信した場合は翌日のメール受付とします。メール受付確認後にメールを返信します。迷惑メール対策をしている方は、当課からのメールが受信できるよう設定の変更をお願いします。返信が来ない場合はご連絡ください。
※添付内容の容量によって受信できない場合があるため、メール申請の場合は容量を5MB以下にして申請をしてください。容量が大きい場合はメールを分けていただくか、容量を小さくして申請をしてください。
当補助金事業に関する協定締結店舗(市内に事業所がある事業者に限る)を募集します。協定を締結した店舗は主に以下の内容を実施していただきます。
・補助対象者(お客様)は協定締結店舗で「補助金交付券」を利用するために来店しますので対応をお願いします。
※補助金交付申請は市民(お客様)が流山市環境政策課に対して直接申請します。
※「補助金交付券」は補助金交付対象者に流山市環境政策課が直接送付します。
・補助対象者が協定締結店舗で「補助金交付券」を利用して補助対象家電製品の買い替え依頼をしますので、補助対象経費に応じて割引いて会計を行い、買い替え手続きを実施してください。
・後日、補助金対象者から受け取った「補助金交付券」及び必要書類を揃えて、流山市環境政策課に割引額分の請求をしていただきます。その後、1カ月程度をめどに指定口座へお振込みの手続きを実施します。
詳細につきましては流山市環境政策課にお問い合わせください。
電話:04-7150-6083
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ファクス:04-7150-6521
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