ページ番号1033242 更新日 令和6年6月24日
このページは、「流山市集合住宅・商業施設等用電気自動車等充電設備設置補助金」のうち、集合住宅に設置する場合の要件等をご案内しているページになります。申請に必要な書類や規則等については、下記リンクよりご確認ください。
本制度は、居住者の意思で充電設備を設置することが困難な集合住宅を対象としており、具体的には、以下の3つを補助対象とします。分譲長屋については共用部分がなく、戸建住宅および二世帯住宅(三世帯以上も含む)同様、自ら充電設置をすることが可能なため、本制度においては補助対象外とします。
・分譲共同住宅
・賃貸共同住宅
・賃貸長屋
1. 申請日の時点で、令和4年度以降に一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助事業の補助対象機器として承認されている「急速充電設備」、「普通充電設備」、「蓄電池付急速充電設備」、「充電用コンセント」、「充電用コンセントスタンド」であること。
2.未使用の設備であること。(中古品は対象外)
3.充電設備を設置する集合住宅の居住者、当該設備を設置する駐車場の賃貸借契約者(月極等により駐車場を居住者以外に貸し出している場合)、またはそれ以外の者のうち希望する者が使用することができる設備として設置すること。
※設置者本人が個人で使用する等、特定の人間のみが使用できる設備の場合は、本制度の補助対象外となります。
※使用料等の徴収等を禁止するものではありません。
※補助金を申請する年度内(4月1日〜翌3月29日)に設置工事が完了した設備であること。ただし、国の補助金を申請している場合は3月29日か国の補助金の確定日が6月に達する日のいずれか遅い日まで申請が可能です。
※補助金の申請は、1つの工事につき1回までとなります。複数の設備を設置している場合は、必ず併せて申請してください。(申請を忘れた設備等について、別途申請することはできませんのでご注意ください。)
※下記は、1基あたりの助成額です。複数の設備を設置している場合は、設備ごとに補助金額を算出し、合計金額を申請してください。
1.充電設備の購入費(消費税を差し引いた額)の1/2
※千円未満切り捨て
※設置工事費は含みません。
2.充電設備の購入費(消費税を差し引いた額)から国その他の補助金の決定額を除いた額
※千円未満切り捨て
3.一般社団法人次世代自動車振興センターが定める機器ごとの基礎充電に係る補助金交付上限額
※申請日における最新の補助制度の交付上限額をご確認ください。
※上記「補助対象設備」にあるリンクより、設備ごとに設定された交付上限額(基礎充電)をご確認ください。
4.50万円(集合住宅の住民のみが設置した充電設備を利用できる場合)
※当該充電設備が複数口の場合は、その口数に乗じた金額
5.100万円(集合住宅の住民以外も設置した充電設備が利用できる場合)
※当該充電設備が複数口の場合は、その口数に乗じた金額
例)22万2,200円(税込)の普通充電設備(口数が1つの基礎充電に係る補助金交付上限額が10万円の設備で、国の補助金が10万円支給されている)と、8万9,100円(税込)の普通充電設備(口数が1つの基礎充電に係る補助金交付上限額が5万円の設備)を設置した場合(いずれの設備も集合住宅の住民のみ利用できる)
22万2,200円の普通充電設備の補助金額は
1.(222,200円−20,200円)÷2=101,000円
2.(222,200円−20,200円)−100,000=102,000円
3.10万円
4.50万円
5.100万円
1から5のうち、最も金額が低い10万円が補助金額となります。※工事費は含みません。
8万9,100円の普通充電設備の補助金額は
1.(89,100円−8,100円)÷2=40,500円≒40,000円(千円未満切り捨て)
2.(89,100円−8,100円)=81,000円
3.5万円
4.50万円
5.100万円
1から5のうち、最も金額が低い4万円が補助金額となります。※工事費は含みません。
上記の場合、10万円+4万円=14万円を申請していただくことができます。
管理組合
※管理組合設立前に限り、建築主が申請することもできます。
※居住者個人による申請は、本制度の対象外です。
充電設備を購入し設置した設備の所有者(個人、法人、その他の団体)
※申請者本人が個人的に使用する目的で設置した設備は対象外です。
集合住宅にリースにより補助対象設備を設置したリース事業者
1.充電設備の購入費および設置工事費を負担し、当該充電設備を所有していること。
2.分譲共同住宅に充電設備を設置する場合:充電設備を設置することについて管理組合の決議が必要になる場合は、当該管理組合の集会の決議が得られていること。
賃貸共同住宅または賃貸長屋に充電設備を設置する場合:充電設備を設置することについて、当該建築物の所有者全員の同意が得られていること。
3.充電設備を設置することについて、当該設備を設置する駐車場の土地の所有者全員の同意が得られていること。
4.申請者がリース事業者の場合はリース期間が5年以上の契約又はリース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約を締結していること、リース契約を受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元することを要件
5.最低5年間は、充電設備の処分を行わないこと。
※処分とは:目的に反した使用、交換、貸与、廃棄、売却、譲渡、移設、担保に供すること等を示します。なお、5年以内に処分を行いたい場合は、処分申請書により、申請の上、承認を受ける必要があります。
6.過去に市税の滞納がないこと。
7.流山市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員等、暴力団密接関係者のいずれでもないこと。
環境部 環境政策課
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