ページ番号1002567 更新日 令和5年12月15日
廃棄物の処理および清掃に関する法律第6条で、市町村は一般廃棄物処理計画の策定を義務付けられています。
一般廃棄物処理計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画と基本計画の実施の為に必要な各年度の事業について定める実施計画からなっています。また、災害時における安心安全な処理体制の確保に備え、基本計画の別冊として、流山市災害廃棄物処理計画を策定しました。
容器包装に係る分別収集および再商品化の促進等に関する法律第8条で、市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、3年ごとに、5年を一期とする分別収集計画の策定を義務付けられています。
流山市の廃棄物処理の状況をとりまとめたものです。
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