一般廃棄物処理手数料
ページ番号1002566
更新日
令和2年4月4日
一般廃棄物処理手数料は以下の通りです。(消費税相当額含む)
し尿
定額制
従量制
飲食店、旅館、工場、事業所、遊技場、駅、学校その他人員の一定しない建築物および簡易水洗便所を設置している建築物等
浄化槽汚泥
第28条による許可を受けた者が市の施設へ搬入したもの
汚泥
動物の死体
自ら市長の指定する場所へ搬入するとき
- 事業者:1体につき 3,300円
- 事業者以外の者:1体につき 1,100円
市が収集し、運搬し、および処分するとき
家庭廃棄物
市の収集・運搬によらないで市長の指定する場所(クリーンセンター)へ搬入するとき(剪(せん)定枝、雑草、落葉および竹木を搬入するときを除く。)
剪(せん)定枝、雑草、落葉および竹木を自ら市長の指定する場所(森のまちエコセンター)へ搬入するとき
粗大ごみを市が収集し、運搬し、および処分するとき
その他の一般廃棄物
事業系一般廃棄物(剪(せん)定枝、雑草、落葉および竹木を除く。)を自ら市長の指定する場所(クリーンセンター)へ搬入するとき
事業系一般廃棄物のうち剪(せん)定枝、雑草、落葉および竹木を自ら市長の指定する場所(森のまちエコセンター)へ搬入するとき
事業系一般廃棄物を第28条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けた者が市長の指定する場所へ搬入するとき
備考
- し尿定額制の収集回数は、世帯人員人から4人までを月1回、5人から8人までを月2回、9人以上 を月3回とし、それらの規定回数を超える部分ついては、従量制とする。
- 上記において「粗大ごみ」とは、処理計画に定められている粗大ごみをいう。
- 重量に5キログラム未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた後の重量により手数料を算定する。ただし、総重量が10キログラム未満の場合は、10キログラムとして手数料を算定する。
(注)令和2年4月1日から施行します。
環境部 クリーンセンター
電話:04-7157-7411
ファクス:04-7150-8070
〒270-0174
流山市下花輪191番地 流山市クリーンセンター
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