【令和6年4月1日から】事業系ごみの出し方が変わります


ページ番号1043622  更新日 令和6年5月29日


令和6年4月1日から、事業系ごみの出し方が変わります。

変更する内容は、以下のPDFファイルのとおりです

市内で事業活動をしている事業者の皆様は、下記の内容を必ず確認してください。

  事業者の皆様が各自の責任において適正に分別・処理していただくよう、事業系廃棄物の排出方法や市の受入基準などを示した「事業系廃棄物処理ガイドブック(流山市事業系廃棄物受入基準)」、また、ガイドブックの概要を示した「事業系廃棄物処理リーフレット」を作成しました。以下の2点を必ず確認し、事業系廃棄物の減量への対応をお願いいたします。

市施設に事業系一般廃棄物を直接搬入している事業者の皆様へ

令和6年4月1日から、直接搬入する際の手続きが大幅に変わります。

(上記ガイドブック7、8ページに、事業系一般廃棄物を市施設に自己搬入する場合の方法が掲載されています。)

以下、登録の際の注意点と、届出書の様式等を掲載しています。 

搬入計画書について

「1.燃やすごみ」と「2.粗大ごみ(可燃性)」の排出量が一日に200kgを超える場合、原則搬入5日前までに、「事業系廃棄物搬入計画書」を提出してください。提出後、施設の稼働状況などにより搬入日等を決定します。

 また、定期的に200kgを超える搬入が想定される事業者については、年間の搬入頻度や1回あたりの想定搬入量などを記載した「事業系廃棄物搬入計画書」を提出していただければ、搬入の都度提出いただく必要はありません。

 なお、以下の事業者は、搬入計画書の提出は必要ありません。毎年の「事業系一般廃棄物減量計画書」の提出をもって代わりとします。

(1)大規模小売店舗の事業者
(2)(1)以外の事業者で事業の用に供する部分の延べ床面積が1,500平方メートル以上の建築物を有する事業者(排出される事業系一般廃棄物が少量の建築物で市長が指定するものを除く。)

産業廃棄物処理業許可業者の照会・検索について

産業廃棄物処理業許可業者の照会・検索については、下記URLから検索してください。

なお、参考として市内の産業廃棄物運搬業許可業者(令和5年12月現在)を掲載します。

産業廃棄物処理業許可業者検索URL

[画像]産業廃棄物処理業許可業者検索(4.5KB)
[画像]千葉県産業資源循環協会(1.2KB)

市内の一般廃棄物 兼 産業廃棄物収集運搬業許可業者一覧

(令和5年12月現在)※1は一般廃棄物収集運搬のみとなります。

事業者名 電話番号
株式会社大橋 04-7158-1600   
北葉実業株式会社

04-7148-7767

有限会社関商店

04-7158-6100

有限会社クリーン・アップ

04-7150-3115

有限会社関紙業 04-7197-5351
有限会社日東サービス 04-7150-1755
有限会社柏清掃

04-7153-7142

株式会社流山清掃事業    

04-7154-7330
安蒜運送有限会社(※1)

04-7153-2905

事業系廃棄物FAQ

Q1.

なぜ今回の見直しを行うのか。

A1.・

市の人口増による廃棄物の増加に伴い、ごみの減量について、平成31年3月に策定した流山市一般廃棄物処理基本計画に基づき、ごみ処理手数料の改定や指定ごみ袋の導入などを実施してきた結果、家庭ごみの発生量は減少がみられるところです。

その一方事業系ごみの発生量は、令和2年度から4年度の3年間で年間約4%ずつの増加となっています。

事業系ごみの減量については、平成31年3月に策定した一般廃棄物処理基本計画の答申において、審議会委員からの意見付記にもあるとおり、家庭系一般廃棄物の削減に加え、近年増加している事業系廃棄物の減量・資源化は喫緊の課題となっています。

市に焼却施設は1施設しかありません。市の焼却施設は、家庭ごみ等の一般廃棄物を適正に処理するための施設であり、市の焼却施設の安定稼働などを考慮した場合、事業系廃棄物においては、事業系一般廃棄物の減量・資源化に取り組んでいただくとともに、産業廃棄物は市施設に搬入せず、法に基づいて適正に処理することが必要です。

Q2.

 燃やすごみの搬入制限を2,000kgから200kgとしたのはなぜか。

A2.

現在の2,000kgという搬入制限の中で、一度に多量の事業系廃棄物が持込まれた場合、市施設の安定稼働に支障をきたすため、家庭系一般廃棄物と併せて処理する場合に、安定稼働を考慮してて200kgとしました。

 事業者が燃やすごみを直接搬入している量の現状を調査したところ、平均量は概ね100kgであり、1日200kgの搬入制限は実態と照らし合わせた場合でも概ね適正であると判断しています。

 

Q3.

事業活動に伴って発生した、賞味期限切れや食べ残しにより食品残さが入ったままのレトルトパック及び弁当容器(容器包装プラスチック)はどのように処理するのか。

A3.

食品残さは、特定業種を除き事業系一般廃棄物となり、容器包装プラスチックは産業廃棄物となるため、それぞれ分別が必要です。

食品残さ(特定業種を除く)を市施設に搬入する際、1排出事業者当たり1日200kgを超える場合は、事前に搬入計画書の提出が必要となります。

食品残さが入っていた容器包装プラスチックは、1排出事業者当たり1日45リットル相当1袋を自己搬入する場合に限りクリーンセンターに搬入することができますが、その際は衛生的観点から軽くすすいで食品残さを取り除いてください。

また、食品残さが入っている容器包装プラスチックを産業廃棄物処理業者へ委託する場合であっても、法に基づき、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分別するという観点から、食品残さと容器包装プラスチックを分別する必要があります。詳細は契約を見込んでいる産業廃棄物処理業者へお問い合わせください。

関連リンク


このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。


環境部 クリーンセンター
電話:04-7157-7411
ファクス:04-7150-8070
〒270-0174
流山市下花輪191番地 流山市クリーンセンター


[0] 流山市|都心から一番近い森のまち [1] 戻る

Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.