ページ番号1002541 更新日 平成29年9月15日
種類 | 排出限定業種 | 具体例 |
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燃え殻 | 全ての業種 | 石炭がら、灰かす、重油灰、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ |
汚泥 | 全ての業種 | 工場排水などの処理後に残るもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残さ、炭酸カルシウムかす、建設工事汚泥等 |
廃油 | 全ての業種 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
廃酸 | 全ての業種 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液 |
廃アルカリ | 全ての業種 | 廃ソーダ液、金属石けん液などすべてのアルカリ廃液 |
廃プラスチック類 | 全ての業種 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子化合物 |
ゴムくず | 全ての業種 | 天然ゴムくずのみ |
金属くず | 全ての業種 | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くず等 |
ガラスくず及び陶磁器くず | 全ての業種 | ガラスくず、レンガくず、廃石膏ボード、陶磁器くず等 |
鉱さい | 全ての業種 | 高炉、転炉、電気炉などの残さ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂等 |
がれき類 | 全ての業種 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート、アスファルト、レンガ等 |
ばいじん | 全ての業種 | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類等の焼却施設からのばいじんで、集じん施設によって集められたもの |
種類 | 排出限定業種 | 具体例 |
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紙くず | 建設業 | 工作物の新築、改築、増築又は除去に伴って生じたもの(壁紙、障子等) |
紙くず | パルプ、紙又は紙加工品の製造業 | 左記の事業活動に伴って生じたもの |
紙くず | 新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業 | 左記の事業活動に伴って生じたもの |
紙くず | 印刷出版を行う出版業、製本業、印刷加工業 | 左記の事業活動に伴って生じたもの |
木くず | 建設業 | 工作物の新築、改築、増築又は除去に伴って生じたもの |
木くず | 木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む) | 左記の事業活動に伴って生じたもの |
木くず | パルプ製造業 | 左記の事業活動に伴って生じたもの |
木くず | 輸入木材の卸売業 | 輸入木材に係る木くず |
繊維くず | 建設業 | 工作物の新築、改築、増築又は除去に伴って生じたもの(畳、じゅうたん等) |
繊維くず | 繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く) | 木綿、羊毛等の天然繊維 |
動植物性残さ | 食料品製造業 | 左記の事業活動によって生じたあめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあら等動物又は植物に係る固形状の不要物(小売業から排出されるものは、一般廃棄物) |
動植物性残さ | 医薬品製造業 | 左記の事業活動によって生じたあめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあら等動物又は植物に係る固形状の不要物(小売業から排出されるものは、一般廃棄物) |
動植物性残さ | 香料製造業 | 左記の事業活動によって生じたあめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあら等動物又は植物に係る固形状の不要物(小売業から排出されるものは、一般廃棄物) |
動物系固形不要物 | と蓄場及び食鳥処理場 | 家畜の解体等に伴って生じる固形状の不要物 |
家畜のふん尿 | 畜産農業(自家用を除く) | 牛、馬、豚、にわとりなどのふん尿 |
家畜の死体 | 畜産農業(自家用を除く) | 牛、馬、豚、にわとりなどの死体 |
コンクリート固型化物
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