ページ番号1002530 更新日 令和4年5月3日
午前9時から午後5時まで(休館日を除く)
原則として、祝日および12月29日〜1月3日
※詳細は、下記のリンクをご確認ください。
詳細は下記のリンクをご確認ください。
プラザ館窓口または公共施設予約システムで使用申請ができます。
プラザ館窓口まで直接お越しください。申請後、原則一週間以内に使用の可否をお知らせします。
公共施設予約システムを利用するには、利用者登録が必要です。
利用者登録が済んでいる方は、下記のリンク先ページの「流山市公共施設予約システム」から申請してください。
ご利用にあたっては、リンク先ページの内容もご確認ください。
(注意)プラザ館を利用するための利用者登録をするには、条件があります。詳細は上記のリンク先ページの「公共施設予約システム利用パンフレット」をご確認ください。
以下の場合は、使用することができません。
1.公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(1)犯罪行為または犯罪等をたたえ、あおり、そそのかす等の行為のおそれがあるとき。
(2)集団的または常習的に暴力行為等を行うおそれがある組織および当該組織の利益になると認められるとき。
(3)わいせつな行為その他善良な風俗または青少年の健全育成に有害であると認められる事業であるとき。
2.その使用が、設置目的(※)に反すると認められるとき。
(1)もっぱら営利を目的とする業者やグループ等が、営利目的で使用するとき。
(2)特定の政党が講演会等で使用するとき。ただし、集会、報告会等の場合、党員や会員等だけでなく一般の人にも呼びかけるものであるときは、一般の利用者と同一の条件をもって使用することができる。なお、当該対象者が社会人として必要な事柄を学ぶ場合は使用できる。
(3)宗教上の組織もしくは団体等による布教活動や組織拡大を目的とした集会をするとき。ただし、宗教上の組織もしくは団体等が文化的な活動を行う場合にあっては、一般の利用者と同一の条件をもって使用できる。
(4)稽古ごと等で月謝を徴収するとき。ただし、必要な材料費や会費等の徴収についてはこの限りでない。
(5)その他、設置目的(※)に反すると認められるとき。
※設置目的…一般廃棄物の減量および資源化の啓発ならびに市民のリサイクル活動の推進を図り、循環型社会の形成に資するため、リサイクルプラザ・プラザ館を設置する。(「流山市リサイクルプラザ・プラザ館の設置および管理に関する条例」から抜粋)
3.プラザ館の施設または設備を破損するおそれがあるとき。
(1)犬や小鳥等のペット類の動物を持ち込むとき。ただし、盲導犬や介助犬等は除く。
(2)木刀等の他人に危害を与えるおそれがあるものを持ち込むとき。ただし、研修等で必要と認められる場合は除く。
(3)灯油、花火等の発火煙硝するおそれがあるものを持ち込むとき。ただし、暖房等で必要と認められる場合を除く。
4.その他、管理上支障があると認められるとき。
(1)その定員を超えて入場させようとするとき。
(2)原則、室を一人で使用するとき。
(3)施設の改修工事等のため、一般の利用に供することが当該工事等の支障になると認めたとき。
(4)特定の日、曜日、時間に施設を反復継続して使用し、他の利用者に支障が生じると認めるとき。
(5)音、におい、振動等により他の利用者に支障が生じると認められるとき。
(6)その他、管理上支障があると認められるとき。
下記のリンクからご確認ください。
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