ページ番号1002498 更新日 平成29年9月15日
環境基本法「第二条第三項」に規定する生活環境についての項目中、その一部である廃棄物の扱いについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律「第六条」に規定している市内で発生する廃棄物のうち、一般廃棄物については一般廃棄物処理基本計画による流山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例による、ごみ減量を主軸とした、実施計画が策定されています。
これは、生活環境とする人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む環境の範囲の中で、流山市の生活環境を考慮し一般生活の中で発生する一般廃棄物を市で収集できるもの、運搬してよいもの、処分してよいものを定めその理念により、処理、処分を含む実施計画の中で施設を建設し、収集計画で分別物の特定を行っています。
クリーンセンターでは、その決定された事項や発生する処理業務をそれぞれの処理にあたる収集・運搬・処分・管理についての手配や方法を、適正財源の執行を考え、それに基づく業務の運用を行っています。
そのため実施計画の中で施設にあわせた、廃棄物処理を中心に考えられているため、廃棄物に関しては、一般廃棄物の処理が可能なものを収集・運搬・処分・管理(施設含む)することとしています。
ここに該当しない、廃棄物は、流山市クリーンセンターでは取り扱いませんので排出者の責任において適正に処理できる処分業者へ収集、運搬、処分について依頼をしていただくことになります。
詳しくは、クリーンセンターへお問い合わせください。
法による「廃棄物」である、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいい、その中で産業廃棄物以外のものを一般廃棄物としています。
その一般廃棄物の主たるものは、地域住民の日常生活に伴って生じた、ごみ、粗大ごみ、し尿及び浄化槽に係る汚泥ですが、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物として特定されなかったものも一般廃棄物に入ります。
しかし、廃棄物はその帰属する処理体系によって一般廃棄物か産業廃棄物かに分類されます。すなわち、人の日常生活から排出されるごみやし尿及び事業活動から生じるものであっても、一般的には市町村の処理能力を持って対処することが可能なものを一般廃棄物と位置づけしているため、事業活動から生ずる廃棄物にあっては、一定のものを産業廃棄物として事業者が自ら処理しなければならないとしています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律によりごみは廃棄物と位置づけられています。流山市ではその廃棄物の種類を次により定義しています。
また、どの段階で廃棄物と認識するかは、排出者がその意思を確認できた段階で、廃棄物とみなします。ですから、何の意思表示もなく排出しますと、排出者の所有物となりますので注意してください。
では、その意思表示とは、その廃棄物の発生場所となる市町村が指定する排出方法により決められた出す場所、出す日に指定したものを廃棄物として出すことが、意思表示としてみなします。
もし違った出し方をしますと、遺失物とみられたり不法投棄と見られたりします。
環境部 クリーンセンター
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