ページ番号1002417 更新日 平成29年9月15日
きれいで住みよいまちづくり
流山市の一般廃棄物処理基本計画により定められた実施計画に基づき、ごみ減量を主軸として収集・運搬・処分に関しての業務を行っています。これは、市内全般の環境を考慮し生活の中で発生する一般廃棄物を市で収集できるもの、運搬、処分してよいものを定め、基本計画の理念により、収集計画で分別物の特定を行っています。
それにより発生する固形状のごみを処理する業務、それぞれの収集・運搬・処分についての手配や方法を考え運用を行っています。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により処分してしまうもののなかで、一般的には市町村の処理能力を持って対処することが可能なものを一般廃棄物(ごみ)としており、その中で流山市ではその廃棄物の種類として次により定義しています。(クリーンセンターでは固形状のものを対象)
また、集団回収(市内リサイクル活動)として行っている資源物回収により廃棄物となるごみを減らし、その後に出る廃棄物(燃やすごみ・燃やさないごみ・容器包装プラスチック類・ペットボトル・有害ごみ・危険ごみ・粗大ごみ)を収集し運搬し処分できるものをごみとして対象としています。ごみ以外のものは、回収いたしませんのでご注意願います。
リサイクルできるものは極力、集団回収へお出しいただき、ごみを減らすようご協力をお願いいたします。
収集とは単に、廃棄物を取り集め、運搬できる状態に置くことと、法律上では考えられています。
流山市では、家庭廃棄物については、収集を3業者への委託により回収を行っています。
分別の種類、字地区ごとに違う委託業者、または違う車両が、皆様方の申請により決定した集積場所から適正に出されたごみだけを回収することをいいます。
どの段階で廃棄物と認識するかは、排出者がその意思を確認できた段階で、廃棄物とみなします。ですから、何の意思表示もなく集積所に出しますと、収集する際に排出者の所有物とみなしますので注意してください。
では、その意思表示とは、その廃棄物の発生場所となる市町村が指定する排出方法により決められた出す場所(認定した集積所)、出す日(地区毎の曜日)に指定したもの(曜日毎の分別品)を廃棄物として出すことが、意思表示としてみなします。
もし違った出し方をしますと、収集する人に所有者がある遺失物と見られたりして収集を行いません。
その場合、収集委託業者が収集・処分に適当ではないと判断した場合、黄色いシールを添付し、故意に取り残しを行っています。その場合は、排出した方が一時持ち帰って、シールに明記してある取り残し理由のとおりに出し直しをしてください。
(収集業者は、基本的に1度回収した集積所へは再度同じ日に回収に行きませんのでご協力をお願いいたします)
クリーンセンターでは、適正物の収集しか行えませんので取り残しとなります。ごみの出し方には十分注意をしてください。
必要に応じて廃棄物を移動させることをいいます。また、積み替えを行うことを含み収集を含めその後次の処理施設等へ移動させることをいいます。
流山市では、皆様が分別として出されたごみを、市の処理施設に集めすぐに処分できるものと、さらに分別を行い再利用できるものに区分けをし、埋め立て処分にするものと、再利用できるものに区分けをしてさらに引渡しを行っています。
処分とは、廃棄物をさまざまな手段により形態、概観、内容等について変化させて通常「焼却」「埋め立て」を意味する最終処分をさすものですが、地球環境保護を目的に国でも「循環型社会基本法」を掲げ廃棄物の種類ごとにリサイクル法が次々と制定されてきています。それは埋立地の延命とダイオキシン等の有害物質の抑制とリサイクルできるものを取り除いたその後発生する残渣(破砕等の後に出るもの)、焼却灰の扱いについても、再利用(リサイクル)することも、広く行われるようになってきており、その意味も変わってきています。
流山市でも今現在焼却灰(溶融飛灰)はエコセメント化事業業者への引渡し委託、炉下不燃系残渣として、スラグは路盤材、その他金属材は再生金属としての処理委託を行い、残ったものを埋立処分委託としています。または、市の施設では処理できないものを処理(さらに分解し資源となる物質を還元)できる処分事業者へ処理委託をしています。
分別とは、自治体ごとに収集や運搬、再生や処分等が廃棄物の種類に応じて適正に行われるように、その処理形態に応じてあらかじめ廃棄物を区分することをいいます。特に今は、再生利用(リサイクル)が、法的にも、処理が義務付けられている種類が増えてきている中、その利用を考える場合、分別は重要なこととされています。
流山市では計画に基づき収集、処分(施設)の形態に合わせた分別を決定しています。
平成12年6月より施行された「循環型社会基本法」を基本的枠組みの法律として、市民の皆様に直接関係する多種リサイクル法も制定されてきています。それにより、市が回収してリサイクルしなくては処分ができないものや、ごみとしての処分ではなく、皆様が直接処理しなければならない製品や物もありますので、ご確認していただき正しいごみの出し方を行ってください。
詳しくは、クリーンセンターへお問い合わせください。
平成13年4月から施行されている法律で、特定家庭用電化機器「洗濯機」・「ブラウン管テレビ」・「エアコン」・「冷蔵庫」・「冷凍庫」・「衣類乾燥機」・「液晶式テレビ」・「プラズマ式テレビ」を処理する場合に、消費者(排出者)、小売業者、製造業者がそれぞれ役割を分担して、リサイクルを行うこととした法律です。消費者が、これら対象家電品目を廃棄しようとする場合は、リサイクルするために必要な費用を自己負担し、家電販売店等に引取りを依頼することになりますので、クリーンセンターでは、収集・処分は行いません。
(注)処分料については引取り依頼をされる、お店でご確認、ご相談ください。
環境部 クリーンセンター
電話:04-7157-7411
ファクス:04-7150-8070
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