ページ番号1002470 更新日 平成29年9月15日
平成25年4月1日に小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)が施行されました。
小型家電リサイクル法は、小型家電に含まれる有用な金属・資源の資源化を促進することや、資源化を促進することでごみの埋め立て量を減らすこと、有害物質を適正に処理することで環境負荷を軽減することなどを目的としています。
流山市では、市民の皆様が出した燃やさないごみや粗大ごみの中から、小型家電をクリーンセンターにて選別し、パラジウム等の有用金属を資源化しています。
小型家電とは、家庭で使用されている電化製品全般のことです。
コンセントから電源をとるものや、電池で動くもののほとんどが対象になります。
出し方や、対象外の製品については、以下の説明をご覧ください。
小型家電はクリーンセンターにて、燃やさないごみや粗大ごみから選別し資源化を実施しているため、ごみの分別区分に変更はありません。
これまでどおり、小型家電は燃やさないごみ(1辺が1メートルを超える場合は粗大ごみ)として出してください。
デジタルカメラ、USBメモリ、ICレコーダー等の個人情報が含まれる機器を捨てるときは、記録されている情報を必ず消去してから出してください。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
家電リサイクル法の対象品目(テレビ、冷蔵庫(冷凍庫を含む)、エアコン、洗濯機(乾燥機を含む))は対象になりません。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
パソコンについてはこれまでどおり、資源有効利用促進法(パソコンリサイクル法)に基づいて処分を行ってください。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
携帯電話については、個人情報保護等の観点から、できるだけ販売店での回収などを利用してください。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
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環境部 クリーンセンター
電話:04-7157-7411
ファクス:04-7150-8070
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