ページ番号1002453 更新日 平成29年9月15日
市民の皆さんがルールを守って分別し、地域ごとに決められた日に排出した資源物をごみ集積場所から無断で持ち去る行為が多発しています。
資源物は市や市民の皆さんにとって貴重なものであり、持ち去りはごみの減量やリサイクルの推進に大きな悪影響を及ぼします。
市では、集積場所から資源物の持ち去り行為を禁止する条例改正を平成21年4月1日から施行しました。
この条例施行により、罰金を科すことが可能となり、持ち去り行為の抑止を期待することができます。
市へ連絡していただく主な内容
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環境部 クリーンセンター
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