指定ごみ袋関連情報


ページ番号1030414  更新日 令和6年5月29日


指定ごみ袋のデザインなどを一部変更します

 詳細は下記リンク先をご確認ください。

紙おむつ使用世帯支援事業について

 詳細は下記リンク先をご確認ください。

令和4年4月1日から指定ごみ袋が完全導入されました

1.指定ごみ袋制度について

流山市では、令和4年4月1日から、「燃やすごみ」「容器包装プラスチック」を入れるごみ袋が、市指定のごみ袋にかわります。

※4月1日から、指定ごみ袋以外(スーパーのレジ袋、市販のごみ袋、他自治体の指定ごみ袋など)で出された「燃やすごみ」と「容器包装プラスチック」は収集されません。

※指定ごみ袋を使用していても、中に入っているごみの種類や排出曜日が違う場合は、収集されません。

[画像]燃やすごみ(10.8KB)
[画像]容器包装プラスチック(9.9KB)
[画像]ごみ袋使用写真(15.5KB)
[画像]市販の袋ばつ(9.4KB)

本動画内で指定ごみ袋のサイズは、45リットル、30リットル、20リットル、の3種類としていますが、現在は、10リットルを含めて4種類です。

本動画は字幕をご利用いただけます。

動画プレイヤーの右下の字幕マークをクリック(タップ)することで、字幕のオン/オフを切り替えて視聴することができます。

そのほか、利用方法についてはYouTubeヘルプセンターをご覧ください

2.指定ごみ袋を使うごみについて

指定ごみ袋は、ご家庭で

「燃やすごみ」と「容器包装プラスチック」

を出すときに使うので、次の点に注意してください。

・燃やすごみは「燃やすごみ」の指定ごみ袋、容器包装プラスチックは「容器包装プラスチック」の指定ごみ袋を使用し、排出してください。

・「燃やさないごみ」「ペットボトル」「有害危険ごみ」を出すときは、従来どおりスーパーのレジ袋や市販のごみ袋を使用し、排出してください。

3.袋のサイズと色

(1)袋のサイズ

   45リットル、30リットル、20リットル、10リットルの4種類

(2)袋の色

  ・袋本体の色・・・半透明

  ・袋の文字の色・・・「燃やすごみ」→黒 「容器包装プラスチック」→

4.販売小売店について

販売小売店については、下記リストのとおりとなります。

なお、店舗ごとの在庫状況等により、販売状況は変更する可能性があります。

随時更新していきます。

※ 小売店の皆様へ

(1)販売を開始したにもかかわらずリストに掲載されていない小売店の方はご連絡ください。

(2)販売を希望される小売店の方は、「8.指定ごみ袋製造等認定事業者」に掲載された事業者にお問い合わせください。

(3)販売価格や販売地域の指定はありません。

(4)その他ご質問等ございましたら、クリーンセンターまでお電話ください。

※ 令和3年12月初旬の販売小売店の分布地図です。

お住いの地域の小売店がどのあたりにあるかのご参考にしてください。

[画像]指定ごみ袋販売小売店全体図(12/1調査時点)(207.1KB)

5.指定ごみ袋製造等認定事業者

市の認定を受けて指定ごみ袋を製造している事業者の一覧です。

(令和4年11月1日時点)

6.袋を製造したい事業者のみなさまへ

流山市の指定ごみ袋の製造は認定方式を採用しています。

下記のリンク先をご参照ください。

7.指定ごみ袋導入の効果などについて

「ごみの減量」「容器包装プラスチックのリサイクル率の向上」「間違ったごみ出しの防止と集積所の保全」「違反ごみの抑止」といった効果が期待されています。

そのほか、導入に対する説明資料などは、下記のリンクをご参照ください。

8.指定ごみ袋に関するQ&A

Q1:指定ごみ袋を使って出すのはどのごみですか?

A1:指定ごみ袋の対象となるのは、週2回回収しているご家庭の「燃やすごみ」と、週1回回収している「容器包装プラスチック」(「プラマーク」のついたごみ)になります。

 

Q2:指定ごみ袋を使って「燃やさないごみ」を出してもいいのですか?

A2:指定ごみ袋は用途以外のごみには使えません。

「燃やさないごみ(バツごみ)」「ペットボトル」「有害危険ごみ」を出すときは、従来どおりスーパーのレジ袋や市販のごみ袋で出してください。

 

Q3:今使っているごみ袋はもう使えなくなるのですか?

  今使っているごみ袋はムダになってしまうのですか?

A3:「燃やさないごみ(バツごみ)」「ペットボトル」「有害危険ごみ」を出すときに使用できるため、ムダになることはありません。

 

Q4:指定ごみ袋制度は「ごみの有料化」なのではないでしょうか?

A4:一般的な「ごみの有料化」では、袋の値段にごみ処理手数料を上乗せした販売価格となりますが、今回の流山市指定ごみ袋制度では、手数料の上乗せはないため、「ごみの有料化」とは異なります。

市で袋の価格を決めることはなく、各小売店が販売価格を決定する市場価格方式を導入し、安定した市場価格で販売されることになります。

 

Q5:袋の価格はいくらになりますか?

A5:袋の価格は、各小売店が販売価格を決定する市場価格方式となるため、各小売店によって異なります。

 

Q6:落ち葉や草、剪定枝などはどのように出せばよいのでしょうか

A6:落ち葉と草については、燃やすごみの指定ごみ袋でお出しください。

  なお、落ち葉や草を、ほかの生ごみと一緒に指定ごみ袋に入れていただいても大丈夫です。

  また、厚さ10cm未満の剪定枝は、50cm未満に切っていただき、枝だけで束ねていただければ、

  指定ごみ袋を使用していただかなくてもごみ出しいただけます。

 

Q7:以前流山市が作成した炭酸カルシウム入りのごみ袋は使用できますか。

A7:以前流山市が作成した炭酸カルシウム入りのごみ袋は、「燃やすごみ」「容器包装プラスチック」の排出には使用できません。

  「燃やさないごみ(バツごみ)」「ペットボトル」「有害危険ごみ」で使用する場合は、「流山市 燃やすごみ」の文字の部分をガムテープなどでかくして使用してください。

 

 

9.周知用資料

周知等をお考えの場合はぜひご利用ください。

10.外国人の皆様へ(がいこくじん の みなさま へ)

指定ごみ袋導入の周知文について、下記のとおり6か国語に翻訳しました。

外国の方に向けた周知等をお考えの方はぜひご利用ください。(令和4年3月28日更新)

※このページで使用しているごみ袋のアイコンは、経済産業省ホームページの3R推進イラストを加工して作成したものです。


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