ページ番号1002348 更新日 令和6年8月19日
「流山市開発事業の許可基準等に関する条例」(以下条例という。)第2条(11)事前協議対象事業に該当する場合は、緑化についてみどりの課との協議が必要となります。
(注)条例、施行規則、整備基準については下記をご参照ください。
事前協議対象事業に該当する場合(条例第22条の適用除外を除く)は、緑化の基準を満たした緑化計画書の提出が必要となります。緑化計画書は施工前にみどりの課へ1部提出してください。(緑化計画書の様式は以前のものとは変更となっております)
なお、戸建住宅の宅地造成のみの場合は、「戸建住宅の緑化に関する確約書」(従来の生垣設置に関する確約書に替わるもの)を提出してください。
「緑化計画書」および「戸建住宅の緑化に関する確約書」については下記の様式をご利用下さい。
なお、内容等が一部変更になる場合がありますので、その都度このページをご確認いただくか、みどりの課までお問い合わせください。
また、緑化計画書の提出の有無にかかわらず、「流山市グリーンチェーン認定」(下記参照)の取得をお願い致します。
緑化計画書作成にあたっての手引きを作成しました。この手引きを参考にして緑化計画を作成してください。
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まちづくり推進部 みどりの課
電話:04-7150-6092
ファクス:04-7158-9777
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第1庁舎3階
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