【県内初!】南流山駅周辺地区まちなみづくり促進奨励金制度を創設しました 


ページ番号1047111  更新日 令和6年7月17日


市では、南流山駅周辺の魅力を高め、流山市の「南の玄関口」にふさわしいまちづくりを進めるため、令和6年2月に市の基本的な考えと具体的な方策を示した「南流山駅周辺地区街まちなみづくり指針」を策定しました。そして今回、同指針に沿った街並みづくりを促進させるため、当該地区内の土地および建物所有者に対し、奨励金を交付する千葉県内初となる制度「南流山駅周辺地区まちなみづくり促進奨励金制度」を令和6年7月から開始します。

本制度の特徴

本制度の概要

対象区域および対象行為

[画像]対象区域図の画像(154.2KB)

南流山1丁目〜4丁目の商業地域および近隣商業地域内における新築・改築・増築・用途変更を行うものが対象となります。(※用途変更の定義につきましては、別途施行規則をご覧ください。)

交付期間

[画像]認定レベルがわかる図(17.6KB)

施行規則別表1および別表2の基準表に応じて1から3までの認定レベルを設定し、それぞれのレベルに従い奨励金の交付期間が決まります。

交付までの流れ

[画像]手続きの流れを示す画像(24.0KB)
手続きの内容について
手続き 説明

事前相談

・事前審査の申込前に、手続きの流れや認定基準等についてご確認されることを推奨します。

事前審査の申込

 

・工事着手前の建築計画が認定基準を満たしているかどうかを事前に審査する手続きです。

【申込対象者】建築物の建築主

※工事に着手する30日前までに申込をしてください。

【提出書類】

1.事前審査申込書(第1号様式)

2.付近見取図(縮尺1/2,500程度)

3.配置図

4.各階平面図

5.立面図(※建物の色彩がわかるよう着色してください。窓などの開口部の寸法を記入してください。)

6.外構図(植栽、照明、舗装の仕様がわかるもの)

7.現況写真

8.委任状(※代理申込の場合に限る)

認定申請

・工事完成後の建築物等が認定基準を満たしているかどうかを確認する手続きです。

【申請対象者】建築物の所有者およびその敷地の所有者

※予め事前審査を終えている必要があります。

【提出書類】

1.認定申請書(第3号様式)

2.上記「事前審査申込」における提出書類2.〜6.(※図面等は工事完成後の現地状況と整合させること)

3.グリーンチェーン認定書の写し

4.認定基準「建築物の低層部分の主要用途」を満たし、全ての居室が現に利用されていることを示す書類

(テナント等が入居している場合であれば、テナントが入居・営業していることがわかる写真など)

5.登記事項証明書(※土地および建物に係るすべての所有者が確認できること)

6.委任状(※代理申請の場合に限る)

 

交付申請

・奨励金の交付を受けるための手続きです。

【申請対象者】認定の決定を受けた建築物等(以下「認定建築物等」)の所有者およびその敷地の所有者

【交付要件(下記のすべてを満たす必要があります。)】

・認定の決定の日から当該交付申請日まで認定建築物等を所有していること

・申請日の属する年度に当該者に課された固定資産税および都市計画税をすべて納付していること

(相続等により認定建築物等を継承した場合は上記の『申請日』を『継承日』と読み替える。)

・市税を滞納していないこと

・認定建築物等(建築物の敷地を除く。)を条例第2条第5号アからキまでの用途に利用していないこと。

【提出書類】

※交付申請の受付は令和7年度から開始を予定しているため、令和7年4月以降に公開する予定です。

 

[画像]手続きの例を示す画像(39.0KB)

各種様式


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