ページ番号1002272 更新日 令和8年8月28日
建築物の敷地は、建築基準法に規定する道路に接していなければなりません。
その道路のひとつとして、建築基準法第42条第1項第5号に、「土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、特定行政庁からその位置の指定を受けたもの」と規定されています。これが「道路位置指定」です。
なお、流山市では、道路の位置の指定を受けて、土地利用を図れる区域の面積は、市街化区域では都市計画法で定める開発許可の対象とならない300平方メートル未満に限られます。
詳しくは、 下記をご覧ください。
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