ページ番号1002272 更新日 平成31年4月4日
建築物の敷地は、建築基準法に規定する道路に接していなければなりません。
その道路のひとつとして、建築基準法第42条第1項第5号により土地を建築物の敷地として利用するため築造され、流山市から指定を受けた幅員4メートル以上の道路があります。
なお、流山市では、道路の位置の指定を受けて、土地利用を図れる区域の面積は、市街化区域では都市計画法で定める開発許可の対象とならない300平方メートル未満に限られます。
詳しくは、 下記をご覧ください。
詳細につきましては、建築住宅課までお問い合わせください。
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