ページ番号1002271 更新日 令和6年7月31日
防火地域及び準防火地域以外の市全域を指定しています。
昭和38年7月30日 千葉県告示第330号 建築基準法第22条の規定による指定
用途地域による高さ等の制限は、下記の表をご参照ください。
※個々の敷地の『防火地域等の指定』、『地区計画の有無』、『高度地区の有無』については、都市計画課にお問い合わせください。
流山市の市街化調整区域全域(約1,376ヘクタール)
平成16年5月1日から適用しています。(千葉県告示第71号)
建築基準法第53条第3項第2号による建ぺい率の緩和要件は、次のとおりです。
(流山市建築基準法施行細則 第21条)
敷地は、その周辺の三分の一以上が道路又は公園、広場、川その他これらに類するもの(以下「公園等」という。)に接していること。
なおかつ、次のいずれかに該当すること。
・ 幅員がそれぞれ四メートル以上の二の道路(法第四十二条第二項の規定により道路とみなされる道で、
同項の規定により道路境界線とみなされる線と道との間の敷地の部分を道路として築造しないものを除
く。)で、その幅員の合計が十メートル以上のものが内角百二十度以内で交わる角地
・ 建築物の敷地に接する道路の反対側又は敷地に接して公園等の類があり前号に準ずると認められる
もの
日影規制時間等については、下記の表をご参照ください。
日影を検討する際の流山市の位置は、次の値を使用してもかまいません。
・北緯36度
・東経139度54分
千葉県では、日照、通風、採光等の条件を保護し、都市における良好な住環境を確保するため首都圏近郊整備地帯に係る市町において用途地域と併用して高度地区が決定されています。
高度地区による高さ等の制限は、下記の表をご参照ください。
千葉県建築基準法施行条例は、下記から、ダウンロードすることができます。
(「千葉県建築基準法施行条例とその解説2023年版」のページが開きます。)
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