出生後休業支援給付および育児時短就業給付の創設について


ページ番号1048829  更新日 令和7年2月25日


出生後休業支援給付金

令和7年4月1日から「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができます。

育児時短就業給付金

令和7年4月1日から、2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、賃金が低下するなど一定の要件を満たすと「育児時短就業給付金」の支給を受けることができます。

制度についての詳細は下記リーフレットをご確認いただくか、ご不明な点等ございましたら、千葉労働局または最寄りのハローワークにお問い合わせください。

千葉労働局 雇用環境・均等室
電話043‐306‐1860

ハローワーク松戸
電話047‐367‐8609


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