女性活躍推進法の改正について


ページ番号1034381  更新日 令和7年3月25日


 令和4年4月1日から、常時雇用する労働者数101人〜300人の事業主も女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出等が義務化されました。
 届出がない場合、法違反となりますのでご注意ください。

詳細は、千葉労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

千葉労働局雇用環境・均等室
電話 043-221-2307


経済振興部 商工振興課
電話:04-7150-6085
ファクス:04-7158-5840
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階


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