職場におけるパワーハラスメント防止措置・相談について


ページ番号1033070  更新日 令和7年2月6日


職場におけるパワーハラスメント対策が全ての事業主の義務になりました。

セクシャルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします。

事業主は以下の措置を講ずる必要があります。
また、ハラスメント防止措置は職場で働く全ての労働者に周知する必要があります。

ハラスメントに関する相談は、千葉労働局で受け付けしています。

千葉労働局では、ハラスメントに関する相談を受け付けしています。労働者および企業担当者のご相談に応じます。

千葉労働局雇用環境・均等室
受付時間:8時30分〜17時15分 月〜金(祝日を除く)
電話 043-221-2307

※ 詳細は、千葉労働局雇用環境均等室にお問い合わせください。


経済振興部 商工振興課
電話:04-7150-6085
ファクス:04-7158-5840
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階


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