流山市雇用促進奨励金


ページ番号1002248  更新日 令和6年6月5日


流山市雇用促進奨励金について

【雇用促進奨励金の改正に関する重要なお知らせ】

 流山市では雇用促進のため、国の助成金である「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」の受給終了後も対象労働者を継続雇用する事業主に対し、奨励金を交付しています。令和5年12月6日に本奨励金交付規則を改正(施行:令和6年1月1日)し、支給対象者を高年齢者および障害者を雇用する事業主から雇用保険法施行規則で定める就職困難者(60歳以上の高年齢者、障害者、母子家庭の母、父子家庭の父その他の就職が特に困難な者)を雇用する事業主に拡大し、本奨励金の支給対象期間を障害者の場合、従来の1年間から2年間に延長、これらの変更に伴い、「流山市高年齢者等雇用促進奨励金」から「流山市雇用促進奨励金」に名称を改めました。

※ 交付対象期間の起算日が令和5年12月までのものについては、従前の高年齢者および障害者を対象とし、障害者の交付期間は1年間となります。

交付対象者

市内に存する事業所において就職困難者を雇用する事業所であって、次のいずれにも該当するもの。

 補助金の額

 市内に居住する就職困難者1人につき、交付対象期間の各月に支給された賃金の100分の30(限度額15,000円)とする。

 交付対象期間

 特定求職者雇用開発助成金の支給期間が満了した日の属する月の翌月から1年間(雇用した者が障害者の場合にあっては2年間)


経済振興部 商工振興課
電話:04-7150-6085
ファクス:04-7158-5840
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階


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