ページ番号1056035 更新日 令和8年10月22日
流山市では森林法第10条の5第1項の規定に基づき、令和5年4月1日から令和15年3月31日までの期間で、新規に流山市森林整備計画を樹立しました。
このたび、同法第10条の6第2項の規定により流山市森林整備計画を変更しましたので、同条第4項において準用する同法第10条の5第10項の規定により公表します。
なお、令和5年2月1日から同年3月3日まで本計画案を縦覧に供した結果、意見は特にありませんでした。
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