森林の土地取得について


ページ番号1002235  更新日 令和6年6月27日


個人か法人かによらず、売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併などにより、森林法第5条の規定による地域森林計画対象民有林の土地を新たに取得した場合に、事後の届出として森林の土地の所有者届が必要です。面積の基準はありませんので、面積が小さくても届出の対象になります。
届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることもありますので、必ず届出を提出していただくようお願いします。


経済振興部 農業振興課
電話:04-7150-6086
ファクス:04-7158-5840
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎3階


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