ページ番号1002192 更新日 令和5年9月29日
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」といいます)は、農業経営基盤強化促進法(以下「法」といいます)に基づき、都道府県が作成する農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」といいます)に即して、市町村が定めるものです。
法の改正(令和5年4月1日施行)に伴い、令和5年6月に千葉県の基本方針が変更されたことを受けて、市では令和5年9月に基本構想を変更しました。
第1 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
第2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
第2の2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
第3 第2及び第2の2に掲げる事項のほか、農業を担う者の確保及び育成に関する事項
第4 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
第5 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
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