ページ番号1002153 更新日 令和7年2月20日
河川法が対象とする河川(公共の水流および水面)は、その重要度に応じて、一級河川および二級河川に区分されます。それ以外の小規模な河川について、河川法を準用する制度があります。
国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したもの(いわゆる一級水系)に係る河川で、国土交通大臣が指定。管理は、原則として国土交通大臣が行うが、国土交通大臣が指定する区間(指定区間)の一定の管理については都道府県知事又は指定都市の長が行う。
一級水系以外の公共の利害に重要な関係のある水系(いわゆる二級水系)に係る河川で、都道府県知事が指定したもの。管理は、原則として都道府県知事が行うが、都道府県知事が指定する区間については指定都市の長が行う。
一級河川および二級河川以外の河川の中から市町村長が指定。管理は、二級河川に関する規定を準用して、市町村長が行う。
※これら一級・二級河川および準用河川を総称して法河川といいます。法河川以外の河川を普通河川と呼びます。
河川名 | 水系名 | 管理者 | 延長 | 備考 |
---|---|---|---|---|
江戸川 | 利根川 | 国土交通省 |
左岸55,300m 右岸54,000m (利根川からの分派点から海まで) |
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利根運河 | 利根川 | 国土交通省 |
左右岸各9,000m (利根川からの分派点から 江戸川への合流点まで) |
|
坂川 | 利根川 | 国土交通省 |
左右岸各15,382m (江戸川への合流点まで) |
ただし、国直轄区間4,600m 県管理区間10,782m |
富士川 | 利根川 | 千葉県 |
左右岸各1,630m (坂川への合流点まで) |
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今上落 | 利根川 | 千葉県 |
左右岸各6,700m (江戸川への合流点まで) |
全区間流山市 |
大堀川 | 利根川 | 千葉県 |
左右岸各6,900m (手賀沼への合流点まで) |
うち流山市区間1,500m |
河川名 |
水系名 |
管理者 |
延長 |
指定年月日 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|
上富士川 |
利根川 |
流山市 |
左右岸各378m |
昭和50年11月28日 |
|
神明堀 |
利根川 |
流山市 |
左右岸各2,340m |
昭和56年4月1日 |
うち流山市区間730m 松戸市区間1,610m |
諏訪下川 |
利根川 |
流山市 |
左右岸各135m |
昭和58年9月30日 |
うち流山市区間 左岸110m 柏市区間 左岸25m右岸135m |
八木川 |
利根川 |
流山市 |
左右岸各114m |
平成12年4月1日 |
|
宮園調整池 |
利根川 |
流山市 |
左右岸各75m |
平成20年11月28日 |
|
※流山市内には二級河川はありません。
一級河川の占用・承認工事については、それぞれの管理者に申請届出をしてください。
占用申請
水路用地を一時的または長期にわたり使用するときは、申請書を提出し、事前に許可を取る必要があります。次のような場合が占用にあたります。
承認工事申請
水路構造物を新設または改良するときは、申請書を提出し事前に承認を得る必要があります。
承認工事が完了したときは、速やかに完成届を提出し、検査を受けてください。
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