河川の種類と占用や工事承認について


ページ番号1002153  更新日 令和4年9月22日


河川の種類

河川法が対象とする河川(公共の水流および水面)は、その重要度に応じて、一級河川および二級河川に区分。それ以外の小規模な河川について、河川法を準用する制度があります。

一級河川

国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したもの(いわゆる一級水系)に係る河川で、国土交通大臣が指定。管理は、原則として国土交通大臣が行うが、国土交通大臣が指定する区間(指定区間)の一定の管理については都道府県知事又は指定都市の長が行う。

二級河川

一級水系以外の公共の利害に重要な関係のある水系(いわゆる二級水系)に係る河川で、都道府県知事が指定したもの。管理は、原則として都道府県知事が行うが、都道府県知事が指定する区間については指定都市の長が行う。

準用河川

一級河川および二級河川以外の河川の中から市町村長が指定。管理は、二級河川に関する規定を準用して、市町村長が行う。

(注)これら一級・二級河川および準用河川を総称して法河川といいます。法河川以外の公共の水流および水面は普通河川と呼ばれています。

流山の河川

流山市の一級河川の一覧
河川名 水系名 管理者 延長 備考
江戸川 利根川 国土交通省

左岸55,300m

右岸54,000m

(利根川からの分派点から海まで)

 
利根運河 利根川 国土交通省

左右岸各9,000m

(利根川からの分派点から

江戸川への合流点まで)

 
坂川 利根川 国土交通省

左右岸各15,382m

(江戸川への合流点まで)

ただし、国直轄区間4,600m

県管理区間10,782m

富士川 利根川 千葉県

左右岸各1,630m

(坂川への合流点まで)

 
今上落 利根川 千葉県

左右岸各6,700m

(江戸川への合流点まで)

全区間流山市
大堀川 利根川 千葉県

左右岸各6,900m

(手賀沼への合流点まで)

うち流山市区間1,500m

 

流山市の準用河川の一覧
河川名 水系名 管理者 延長 指定年月日 備考
上富士川 利根川 流山市 左右岸各378m 昭和50年11月28日  
神明堀 利根川 流山市 左右岸各2,340m 昭和56年4月1日

うち流山市区間730m 

松戸市区間1,610m

諏訪下川 利根川 流山市 左右岸各135m 昭和58年9月30日

うち流山市区間 左岸110m

柏市区間 左岸25m 右岸135m

八木川 利根川 流山市 左右岸各114m 平成12年4月1日  
宮園調整池 利根川 流山市 左右岸各75m 平成20年11月28日  

準用河川の占用や承認工事については、流山市に申請届出をお願いします。一級河川については、それぞれの管理者に申請届出をして下さい。 

準用河川の占用申請

 押印、署名は不要です。記名のみで申請できます。
※署名:自己の氏名を手書きすること。
 記名:氏名を記載すること。(印刷やゴム印など)

水路用地の占用申請

水路用地を、一時的または長期にわたり使用するときは、申請書を提出し、事前に許可を取る必要があります。次のような場合が占用にあたります。

下記、申請書等の押印、署名は不要です。記名のみで申請できます。

水路用地の承認工事

水路構造物を新設または改良するときは、申請書を提出し、事前に承認を得る必要があります。
承認工事が完了したときは、速やかに完成届を提出し、検査を受けてください。

下記、申請書等の押印、署名は不要です。記名のみで申請できます。


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土木部 河川課
電話:04-7150-6095
ファクス:04-7150-2862
〒270-0192
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