ページ番号1055600 更新日 令和8年9月2日
9月1日から改正道路交通法の施行により生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます。
法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線等がない道路(生活道路)です。
今回の改正ですべての道路の法定速度が30キロメートル毎時になるわけではありません。次のような道路の法定速度は、引き続き60キロメートル毎時です。
・中央線や車両通行帯が設けられている一般道路
・中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
・高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
・自動車専用道路(自動車専用道路標識がある道路)
(注記)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。
土木部 道路管理課
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