ページ番号1048650 更新日 令和7年2月1日
令和7年1月28日に他県県道にて占用物件が原因と思われる道路陥没が起き、第三者被害が生じる事故が発生しました。
道路占用者は、道路法第39条の8(道路法施行規則 第4条の5の5)にて、占用物件の適切な維持管理をしなければならないことが定められています。
つきましては、道路の安全で円滑な交通を確保するため、各道路占用者においては、改めて適切な維持管理の徹底をお願いします。
占用者は下記により報告をお願いします。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
土木部 道路管理課
電話:04-7150-6093
ファクス:04-7150-2862
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第3庁舎1階
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.