ページ番号1002073 更新日 令和6年10月31日
水道水質基準は、水道法第4条に基づき、厚生労働省令によって定められています。(51項目)
水質検査計画に基づいて実施した水質検査の結果について、各浄水場の水質検査結果をお知らせいたします。
なお、速報値は後日修正される場合もありますのでご了承ください。
この現象は、給水管に亜鉛メッキ鋼管が使用されているとき、または継ぎ手などの一部に鋼製の材料が使用されているとき、硬質塩ビライニング鋼管の老朽化により起こります。それは、露出した鉄面が空気中で錆びるのと同様に水中でも徐々に錆び、この錆が水の使い始めに赤水となって出てくるためです。朝の使い始めに赤水が発生し、一分間以内に収まるときは、ほぼ給水管に起因すると考えられます。また、一時的な赤水発生のときは水道管の布設替え工事によると考えられます。
赤水が出るときは、しばらく流してから使用するようにてください。このとき放流した水は、植木、庭の水まきなど飲用以外に利用してください。
赤水以外にも色の水が出た場合、その他明らかに異常がある場合は、水道センター(電話:04-7159-9106)までご連絡ください。
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上下水道局 水道工務課
電話:04-7159-3233
ファクス:04-7159-9604
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