下水道法に基づく特定事業場一覧


ページ番号1050228  更新日 令和7年5月29日


下水道法に基づく特定事業場とは

下水道法に基づく特定事業場とは特定施設を設置している事業場のことです。

下水道法における特定施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設およびダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設を指します。

 

下水道法に基づく特定事業場一覧(令和7年4月1日現在)

流山市内で届出された特定事業場の一覧を掲載します。

次の注意事項を必ずご確認いただき、同意の上ご利用ください。

  1. この一覧表の利用により生じた損害等について、流山市は一切責任を負いません。利用には細心の注意を払ってください。
  2. この一覧表は令和7年4月1日現在、各事業場から届出された内容を基に作成していますが、特定事業場が所在地に現存することを保証するものではありません。
  3. 届出の遅延等により、一覧表に掲載されていない場合や、既に廃止されている場合があります。
  4. 地番等の変更後に届出等が提出されていない場合は、旧表記のままとなる場合があります。
  5. この一覧表は土壌汚染対策法に定める「有害物質使用特定施設」の一覧ではありません。

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上下水道局 下水道建設課
電話:04-7150-6097
ファクス:04-7150-4352
〒270-0128
流山市おおたかの森西一丁目19番地 流山市上下水道局


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