ページ番号1050228 更新日 令和7年5月29日
下水道法に基づく特定事業場とは特定施設を設置している事業場のことです。
下水道法における特定施設とは、水質汚濁防止法に規定する特定施設およびダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設を指します。
流山市内で届出された特定事業場の一覧を掲載します。
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上下水道局 下水道建設課
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