ページ番号1032413 更新日 令和6年8月28日
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、給水装置工事の申込に関してもその適用を受けます。
定型約款とは「定型取引において契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされており、流山市上下水道局においては、水道供給契約の条件等を定めた、「流山市水道事業給水条例」および「流山市水道事業給水施行規程」が定型約款にあたり契約の内容となります。
民法の改正により、流山市水道事業給水条例および流山市水道事業給水条例施行規程は定型約款が適用されることに伴い、令和3年10月1日から、1号様式(給水装置工事施工承認申込書)の一部が変更になります。
変更後の様式には「私は、流山市水道事業給水条例および流山市水道事業給水条例施行規程に同意し、次のとおり申し込みます」と明記されています。
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