ページ番号1002045 更新日 令和8年4月9日
この度、令和8年4月1日(水曜日)から施行基準様式を大幅に改定します。
(公表日)令和8年3月10日(火曜日)
(施行日)令和8年4月1日(水曜日)
※ただし、令和8年6月30日(火曜日)までは移行期間とし、旧様式も可とします。
給水装置工事施工基準の第5章に給水装置の耐圧検査について規定しておりますが、下記にも掲載いたします。
| 第1止水栓より下流側の装置 |
1.0MPaの圧力を 5 分間以上保持 |
|
分岐部から第 1 止水栓までの装置 |
1.0MPaの圧力を 5 分間以上保持 ※サドル付分水栓の規格では、構造上弁座漏れ試験を 0.75MPaとしていることから、弁座の機能を損なうことの ないよう、分岐部から第 1 止水栓までは 0.75MPa の圧力を 1 分間以上保持し、給水装置の構造・材質基準の強度を確認する。 |
| 配水本管布設通水後の本管水圧 |
0.5MPa |
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