ページ番号1002045 更新日 令和6年9月25日
この度、令和5年1月1日より「流山市給水装置工事施行基準」を改正します。
変更点の詳細につきましては、「流山市給水装置工事施行基準の改正について」のお知らせ、「流山市給水装置工事施行基準 新旧対照表」の内容を必ずご確認ください。
給水装置工事の申請内容によっては、下記の確約書等を提出していただく必要があります。
給水装置工事施工基準の第5章に給水装置の耐圧検査について規定しておりますが、下記にも掲載いたします。
第1止水栓より下流側の装置 |
1.0MPaの圧力を 5 分間以上保持 |
分岐部から第 1 止水栓までの装置 |
1.0MPaの圧力を 5 分間以上保持 ※サドル付分水栓の規格では、構造上弁座漏れ試験を 0.75MPaとしていることから、弁座の機能を損なうことの ないよう、分岐部から第 1 止水栓までは 0.75MPa の圧力を 1 分間以上保持し、給水装置の構造・材質基準の強度を確認する。 |
配水本管布設通水後の本管水圧 |
0.5MPa |
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
上下水道局 水道工務課
電話:04-7159-3233
ファクス:04-7159-9604
〒270-0128
流山市おおたかの森西一丁目19番地 流山市上下水道局
Copyright (C) City Nagareyama Chiba Japan, All rights reserved.