給水装置工事施行基準


ページ番号1002045  更新日 令和6年9月25日


流山市給水装置工事施行基準の改正について

 この度、令和5年1月1日より「流山市給水装置工事施行基準」を改正します。

変更点の詳細につきましては、「流山市給水装置工事施行基準の改正について」のお知らせ、「流山市給水装置工事施行基準 新旧対照表」の内容を必ずご確認ください。

給水装置工事申請に関係する確約書等

給水装置工事の申請内容によっては、下記の確約書等を提出していただく必要があります。

水圧テストについて

給水装置工事施工基準の第5章に給水装置の耐圧検査について規定しておりますが、下記にも掲載いたします。

   
第1止水栓より下流側の装置

1.0MPaの圧力を 5 分間以上保持

分岐部から第 1 止水栓までの装置

1.0MPaの圧力を 5 分間以上保持

※サドル付分水栓の規格では、構造上弁座漏れ試験を

0.75MPaとしていることから、弁座の機能を損なうことの

ないよう、分岐部から第 1 止水栓までは 0.75MPa の圧力を

1 分間以上保持し、給水装置の構造・材質基準の強度を確認する。

配水本管布設通水後の本管水圧

0.5MPa


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