ページ番号1002019 更新日 令和6年3月5日
公共下水道が整備されると生活環境が改善され、土地の利用価値や資産価値が増大し、土地の所有者や権利者に大きな利益をもたらします。しかし、下水道の恩恵を受けることのできる人は、整備された地域の方々だけです。限られた一部の地域のために、すべて市民の税金だけで事業を実施すれば税負担の公平を欠くことになってしまいます。
そこで、公共下水道が整備され、その利益を受ける地域の土地所有者等の方々に、利益の限度内で受益者として事業費の一部を負担していただき、公共下水道の整備を促進しようというのが受益者負担金制度です。
公共下水道を整備する区域内に土地を持っている方(土地所有者)、または、地上権、質権、使用貸借、賃貸借(一時使用の場合は除く)等で、その土地に権利を持っている方のどちらかが受益者となります。
下水道の整備を行うことを予定している区域内にある、すべての土地が対象となります。
公共下水道工事を実施する年度に賦課します。
毎年度当初に受益者負担金を納めていただく区域を告示し、その区域内の土地所有者に「受益者負担金に関する申告書」をお送りします。この申告書により受益者を決めることになります。
受益者負担金は、土地の面積に応じてかかります。
例えば流山第1負担区165.28平方メートル(50坪)の土地の受益者負担金は、620円×165.28平方メートル=102,470円(10円未満の端数は切り捨て)となります。
負担金は、5年間で年4回の合計20回に分けて納めていただきます。
市から毎年7月初めに納付通知書をお送りしますので、最寄の金融機関で納めていただきます。
納期 | 第1期:7月16日から 同月末日まで | 第2期:9月16日から 同月末日まで | 第3期:11月16日から 同月末日まで | 第4期:2月16日から 同月末日まで |
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1年目 | 5,570円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 |
2年目 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 |
3年目 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 |
4年目 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 |
5年目 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 | 5,100円 |
納期限日が土日祝日に当たるときは、翌営業日が納期限日となります。
受益者負担金は、その土地に対して一度限りのものです。
受益者負担金は、受益者の申し出により5年分まとめて(一括して)納めた場合には、その前納額に対して報奨金が受けられます。
土地の売買、贈与又は地上権等の異動で納入期間中に受益者を変更する場合は、双方協議の上「下水道事業受益者変更届書」を提出してください。
この場合、届出以後の納期にかかわる負担金については、新たに権利を有した方が負担することになります。
なお、届出書の提出がない限り、引き続き従前の受益者に負担していただくことになります。
次に該当する場合は、受益者負担金の徴収を猶予することができます。
希望される方は、徴収猶予申請書を提出してください。
受益者負担金の徴収猶予を受けた受益者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅届出書を提出してください。
受益者負担金はすべての土地に賦課されますが、次に該当する場合は減免することができます。
該当する場合は、減免申請書を提出してください。
受益者負担金の賦課状況及び納付状況について、窓口での照会を受け付けています。
照会の際は、登記簿・公図等をお持ちください。
賦課状況の確認・・・どなたでも行えます。
納付状況の確認・・・個人情報に該当するため、窓口に来られた方の本人確認及び受益者本人以外がご来局の場合委任状(任意様式)が必要です。
なお、本人確認ができないこと及び対象地の正確な把握が困難であること等から、郵送、電話、メール、ファクシミリ等での照会は一切承っておりません。あらかじめご了承ください。
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上下水道局 経営業務課
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