ページ番号1024501 更新日 令和2年4月2日
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、給水契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
流山市上下水道局においては、水道供給契約の条件等を定めた「流山市水道事業給水条例」と「流山市水道事業給水施行規程」がこの定型約款に当たります。
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