いつでも止められる定期購入に注意(R8.3.18配信)


ページ番号1053175  更新日 令和8年3月19日


配信内容

【事例】
スマホの動画サイトに出た広告で「いつでも解約できる」と記載されている定期購入のシワ消しクリームを見つけた。申し込むと早速そのクリームが届いたので、使ってみたがシワは消えなかった。やめたいと思い解約手続きをしようと販売サイトに電話したところ「4回までは購入の約束をしている」と言われて解約できなかった。販売サイトからは、最初は初回で解約できる定期購入の申し込みだったが、「さらにお得なコース」の広告からコース変更の手続きをしていると言われた。4回まで解約できない定期購入だとは思わなかったので、2回目から解約したい。

【アドバイス】
広告に「いつでも止められる定期購入」「初回お試し価格」と記載があったとしても、購入時に、併せて使えるクーポンや、併せて購入できる別の商品を勧められることがあります。勧められるまま注文をすると、広告とは異なる条件の契約になっていることがあります。
注文時、名前や住所などを入力した後に、契約条件が記載されている「最終確認画面」が表示されます。解約の方法や事業者の連絡先などをよく確認し、スクリーンショットなどで画面を残しておきましょう。

消費生活で不安に思ったりトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!

ご相談窓口

流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階

相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

受付時間:午前9時から午後4時30分

ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。

※月曜日から金曜日以外の電話相談は

「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。


市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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