インターネット広告の「お試し」商品に注意!(R7.10.31配信)


ページ番号1051756  更新日 令和7年10月31日


配信内容

低価格やお試し等を大きく表示した広告をきっかけに1回だけのつもりで商品を注文すると、注文者が解約手続きを取らない限り自動更新で商品が届く定期購入だった、という相談が、流山市に限らず全国の消費生活センターに多く寄せられています。

【事例】
SNSの広告を見て「定期縛りなし」と書かれたお試し価格の美容液を注文した。1回限りのつもりが、2回目の商品が届き驚いてすぐに事業者に連絡した。すると「解約手続きをしない限り自動的に継続される仕組みで、利用規約にもその旨の記載がある。解約する場合は2回目までの代金を支払う必要がある」と言われた。

【相談員の解説】
「定期縛りなし」と思って注文した美容液が、実は自動的に継続される契約だったため、解約しないと継続的に料金が発生するという、広告の表現と実際の契約内容にズレがある点が問題です。
中には、解約を申し出ると「2回目の商品を受け取らずに解約する場合は、定価と1回目に支払った代金との差額を支払わなければ解約にならない」と言われ、高額な支払いになったというケースもあります。
インターネット通販を利用する際は、最終確認画面で自分の契約内容をしっかりと確認しましょう。また、最終確認画面や広告の表示はスクリーンショットで残しておくようにしましょう。

消費生活で不安に思ったりトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!

ご相談窓口

流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階

相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

受付時間:午前9時から午後4時30分

ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。

※月曜日から金曜日以外の電話相談は

「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。


市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
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流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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