ページ番号1047503 更新日 令和6年10月15日
【相談例】
近所にジムができ、キャンペーンで入会料や入会月の会費が半額だったため気軽に入会した。
入会後、通っている時間帯では、人気のあるマシンはいつも使われているので利用することは難しいことが分かり、退会したいと思った。
しかし、キャンペーン価格での入会につき半年間は退会できない規約になっていて、期間内に解約する場合は解約料が発生すると言われた。
解約料はキャンペーン価格で入会した意味がないと感じるほど高額だった。
キャンペーンで気軽に入会したため、規約や退会料等の発生について気に留めず確認をしていなかった。
高額な解約料は支払いたくない。
【アドバイス】
キャンペーン中だけ安いという言葉に誘われてジムに行き、体験や説明を受けて契約(入会)したが、すぐに解約できないという相談があります。
・店舗で自ら契約した場合はクーリング・オフ制度の適用はありません(無条件で解約を主張することはできません)。
・キャンペーン等で特典がある場合、一定の継続した契約期間が条件として定められていることが多く、中途解約すると高額な解約料を請求されることがあります。
・通えなくなる場合も想定し、休会や振替について規約や会員規則等を確認の上、納得してから手続きしましょう。
流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階
相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)
受付時間:午前9時から午後4時30分
ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。
※月曜日から金曜日以外の電話相談は
「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。
市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階
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