訪問勧誘に注意(R6.4.4配信)


ページ番号1045554  更新日 令和6年4月5日


配信内容

【事例1】
自宅にいる時に呼び鈴が鳴り、インターフォンにでたところ「地域一帯でガスの工事を行う」と言われた。

【事例2】
作業着を着た人が来て「当市で給湯器をガスから電気に交換する計画がある」と言われた。

現在、市内で上記事例のような言い方をして、新たな契約を結ばせようとする事案がありますが、この場合、セールスマンの言っていることが嘘や偽りのない本当のことかどうかを確認する時間が必要です。
なお、当市では現在、給湯器をガスから電気に交換する計画はありません。
強引にしつこく契約を迫ってくる場合は、毅然と「帰ってください」と退出を促してください。
それでも執拗に居座るような場合は警察に立ち会ってもらいましょう。

もし契約をしても契約書を受け取った日を含め8日以内であればクーリング・オフ制度が適用できる可能性があります。
すぐに消費生活センターにご相談ください。

消費生活で不安に思ったりトラブルに巻き込まれたり、困ったときには、一人で悩まずにお気軽にご相談ください!

ご相談窓口

流山市消費生活センター(04-7158-0999)流山市役所第2庁舎2階

相談日: 月曜日から金曜日(祝日、年末年始を除く)

受付時間:午前9時から午後4時30分

ご相談は消費生活センターに電話または来所でお願いします。

※月曜日から金曜日以外の電話相談は

「消費者ホットライン」 電話:188 (いやや!)へおかけください。


市民生活部 コミュニティ課
電話:04-7150-6076
ファクス:04-7159-0954
〒270-0192
流山市平和台1丁目1番地の1 第2庁舎2階


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